ARTICLE · 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律及び刑事訴訟法の一部を改正する
第二条(刑事訴訟法の一部改正)
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案(委員会で審査中)
第二条 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第三百五十条の二第二項第一号中「限る。)又は」を「限る。)、」に、「、第二百四十六条」を「若しくは第二百三十五条の罪、同法第二百四十三条の罪(同法第二百三十五条の罪に係るものに限る。)又は同法第二百四十六条」に、「若しくは第二百五十二条から第二百五十四条まで」を「、第二百五十二条から第二百五十四条まで若しくは第二百五十六条第二項」に改め、同項第二号中「、第十三号若しくは第十四号」を「若しくは第十三号から第十六号まで」に、「同項第十三号若しくは第十四号」を「同項第十三号から第十五号まで」に改める。
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