ARTICLE · 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律及び刑事訴訟法の一部を改正する
附則
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案(委員会で審査中)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(電気通信事業法の一部改正)
2 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第五十条の三第一号中「第十三号」を「第十四号」に改める。
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