ARTICLE · 賃金上昇を上回る所得税の負担増加に対処するために所得税に関し講ずべき措置に関する
第二条(基礎控除の額の差異を是正するための措置)
賃金上昇を上回る所得税の負担増加に対処するために所得税に関し講ずべき措置に関する法律案(委員会で審査中)
第二条 健康で文化的な最低限度の生活を営むための費用は所得の状況にかかわらず生じるものであることを踏まえ、所得課税においてその費用に相当する額が所得金額から控除されるようにする観点から、令和八年分以後の所得税について、原則として所得の状況によって基礎控除の額に差異が生じないようにするものとし、政府は、このために必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
2 政府は、前項の措置を講ずることにより地方公共団体の財政状況に悪影響を及ぼすことのないようにするものとする。
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