株式会社エクスブリッジKurage 法案AIインタビュー

ARTICLE · 賃金上昇を上回る所得税の負担増加に対処するために所得税に関し講ずべき措置に関する

第三条(賃金上昇を上回る所得税の負担増加に対処するためのその他の措置)

賃金上昇を上回る所得税の負担増加に対処するために所得税に関し講ずべき措置に関する法律案(委員会で審査中)

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第三条 令和九年分以後の所得税に係る扶養控除について、控除対象扶養親族(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三十四号の二に規定する控除対象扶養親族をいう。)に年齢十六歳未満の扶養親族を加えるものとし、政府は、このために必要な法制上の措置を講ずるものとする。 2 前条第一項及び前項に定めるもののほか、政府は、この法律の施行後速やかに、物価上昇率、名目賃金上昇率、地域別最低賃金(最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第九条第一項に規定する地域別最低賃金をいう。次条第一項及び第二項において同じ。)の平均額の上昇率、租税収入の動向等を勘案して、所得税の税率構造における各税率区分の幅を定める金額の引上げ及び税率区分の細分化その他賃金上昇を上回る所得税の負担増加を緩和する措置について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 3 前条第二項の規定は、前二項の措置を講ずる場合について準用する。

出典:衆議院 議案本文情報(提出時の法律案)

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