ARTICLE · 賃金上昇を上回る所得税の負担増加に対処するために所得税に関し講ずべき措置に関する
第四条(継続的な検討)
賃金上昇を上回る所得税の負担増加に対処するために所得税に関し講ずべき措置に関する法律案(委員会で審査中)
第四条 政府は、基礎控除の額及び給与所得控除の最低保障額について、物価の上昇、名目賃金の上昇、地域別最低賃金の平均額の上昇等に応じて、その引上げについて不断に検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 前項に定めるもののほか、政府は、前二条の措置が講ぜられた後においても、賃金上昇を上回る所得税の負担増加に対処する観点から、毎年、物価の状況、名目賃金の水準、地域別最低賃金の平均額の状況、国民の所得税の負担の状況等を踏まえ、所得税の課税最低限(所得税を課されることとなる収入水準の下限をいう。)の引上げ、所得税の税率構造の見直し等を行う必要の有無及びその内容について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3 第二条第二項の規定は、前二項の措置を講ずる場合について準用する。
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