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ARTICLE · 自動車産業における脱炭素化の推進に関する法律案

第一条(目的)

自動車産業における脱炭素化の推進に関する法律案(委員会で審査中)・第一章 総則

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第一条 この法律は、我が国における二千五十年までの脱炭素社会(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条の二に規定する脱炭素社会をいう。次条第一項において同じ。)の実現が重要な課題であることに鑑み、我が国の自動車産業が国際的な貿易事情その他の経済的社会的環境の変化に対応しつつ基幹的な産業として我が国における経済活動を牽(けん)引していることを踏まえ、自動車産業における脱炭素化の推進に関し、基本理念を定め、国の責務を明らかにするとともに、自動車産業における脱炭素化の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、自動車産業における脱炭素化を総合的かつ計画的に推進し、もって自動車産業の国際競争力の維持及び強化を図り、あわせて我が国の経済の発展に寄与することを目的とする。

出典:衆議院 議案本文情報(提出時の法律案)

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