ARTICLE · 自動車産業における脱炭素化の推進に関する法律案
第二条(定義)
自動車産業における脱炭素化の推進に関する法律案(委員会で審査中)・第一章 総則
第二条 この法律において「脱炭素化」とは、脱炭素社会の実現に寄与することを旨として、社会経済活動その他の活動に伴って発生する温室効果ガス(地球温暖化対策の推進に関する法律第二条第三項に規定する温室効果ガスをいう。以下同じ。)の排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化を行うことをいう。
2 この法律において「電動自動車」とは、燃料電池自動車(燃料電池を利用して発生させた電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。)その他の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十二条の三第一項に規定する電気自動車(以下単に「電気自動車」という。)及び同項第一号に規定する充電機能付電力併用自動車その他の同項に規定する電力併用自動車並びにこれらに相当する二輪車をいう。
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