ARTICLE · 自動車産業における脱炭素化の推進に関する法律案
第三条(基本理念)
自動車産業における脱炭素化の推進に関する法律案(委員会で審査中)・第一章 総則
第三条 自動車産業における脱炭素化の推進は、電動自動車の普及の促進並びに水素と二酸化炭素を合成して製造される燃料、燃料としての水素その他の脱炭素化に資する燃料の実用化及び水素を燃料として用いる内燃機関の実用化の促進その他の脱炭素化に資する自動車に関するあらゆる取組を適切に組み合わせることにより、総合的に行われなければならない。
2 自動車産業における脱炭素化の推進は、蓄電等の機能を備えている電動自動車の普及が分散型エネルギー社会(地域における再生可能エネルギー電気(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第一項に規定する再生可能エネルギー電気をいう。以下同じ。)の発電並びにその発電された再生可能エネルギー電気の当該地域における効率的な融通及び利用等により、地域でエネルギーを確保できる社会をいう。第九条において同じ。)の実現に寄与することに鑑み、地域における脱炭素化を促進するためのまちづくりに関する他の施策との有機的な連携が図られつつ、行われなければならない。
3 自動車産業における脱炭素化の推進は、自動車には多数の部品が使用され、また、自動車産業が他の多くの産業と密接な関連を有するものであること等を踏まえ、ガソリン自動車(ガソリンを内燃機関の燃料として用いる自動車をいう。)、電気自動車その他の自動車の種類にかかわらず、自動車に係るライフサイクルアセスメント(自動車の製造(原材料の調達、部品及び塗料の製造等を含む。以下同じ。)、使用、再生利用、廃棄等の各段階を通じた自動車に係る温室効果ガスの総排出量その他の環境への負荷についての総合的な評価をいう。)の観点から、総合的かつ効果的な温室効果ガスの排出の量の削減その他の環境への負荷の低減が図られるとともに、循環型社会の形成に資する経済活動の促進が図られることを旨として、行われなければならない。
4 自動車産業における脱炭素化の推進は、自動車の製造及び電気自動車の走行に電気が不可欠であることに鑑み、再生可能エネルギー電気の発電及び脱炭素化に資する燃料を用いた火力発電の推進等による発電における脱炭素化の推進と併せて、一体的に行われなければならない。
5 自動車産業における脱炭素化の推進に当たっては、自動車産業において多数の労働者が雇用され、また、自動車産業が高度なものづくり技術を有する多くの中小企業に支えられていることに鑑み、脱炭素化に伴う自動車産業に係る産業構造の転換が円滑に行われるよう、労働力の公正な移動の確保が図られるとともに、中小企業に対する適切な支援が行われなければならない。
6 自動車産業における脱炭素化の推進に当たっては、自動車産業の国際競争力の維持及び強化に資するよう、炭素国境調整措置(各国の地球温暖化対策の差異を勘案して、公平な競争を確保するため、輸出入に際し行う製品に係る温室効果ガスの排出の量に応じた金銭の賦課等の措置をいう。)の導入等の自動車産業における脱炭素化についての国際的な取組において我が国が主導的な役割を担うことを旨として、国際協力が図られなければならない。
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