ARTICLE · 自動車産業における脱炭素化の推進に関する法律案
第四条(国の責務)
自動車産業における脱炭素化の推進に関する法律案(委員会で審査中)・第一章 総則
第四条 国は、前条の基本理念にのっとり、自動車産業における脱炭素化の推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。
2 国は、広報活動等を通じて、自動車産業における脱炭素化の推進に関し、国民の理解を深めるよう努めるものとする。
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