ARTICLE · 自動車産業における脱炭素化の推進に関する法律案
第五条(法制上の措置等)
自動車産業における脱炭素化の推進に関する法律案(委員会で審査中)・第一章 総則
第五条 政府は、自動車産業における脱炭素化の推進に必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講じなければならない。
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