ARTICLE · 自動車産業における脱炭素化の推進に関する法律案
第十条(自動車の製造等の各段階における脱炭素化)
自動車産業における脱炭素化の推進に関する法律案(委員会で審査中)・第三章 基本的施策
第十条 国は、自動車に係る温室効果ガスの総排出量の削減その他の環境への負荷の低減が図られるよう、製鉄における水素の使用の実用化の促進その他の自動車の製造、使用、再生利用、廃棄等の各段階における脱炭素化を促進するために必要な措置を講ずるものとする。
出された修正提案(0件)
まだ公開された提案はありません。
この条への修正を提案する
名前は聞きません。公開を選んでも、電話番号・メールアドレス・URL などの個人情報や、悪口・宣伝と判定されたものは公開しません。 国会の公式の意見窓口ではありません(公式の方法は請願です)。