ARTICLE · 自動車産業における脱炭素化の推進に関する法律案
第九条
自動車産業における脱炭素化の推進に関する法律案(委員会で審査中)・第三章 基本的施策
第九条 国は、蓄電等の機能を備えている電動自動車と住宅との間の電気の融通等が分散型エネルギー社会の実現に寄与するとともに、災害時においても有用であること等に鑑み、地域における脱炭素化を促進するためのまちづくりの観点から、地方公共団体と連携して、蓄電等の機能を備えている電動自動車の普及の促進、住宅における再生可能エネルギー電気の発電及び蓄電池の普及の促進等を図るために必要な措置を一体的に講ずるものとする。
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