根拠と計算のしかた
期限の根拠(条文)
- 有効期間は5年:「五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う」(建設業法 第3条第3項)。満了日は「許可日から5年目を経過する日の前日」で、「当該期間の末日が日曜等の休日であってもその日をもって満了」します(国土交通省関東地方整備局「建設業許可申請・変更の手引き」)。
- 更新の申請は満了日の30日前まで:「有効期間満了の日の三十日前までに許可申請書を提出しなければならない」(建設業法施行規則 第5条)。この日が行政庁の休日なら直後の開庁日まで(同手引き・行政機関の休日に関する法律 第2条)。
- 申請中の効力:満了日までに処分がされないときは、従前の許可は満了後も処分までは効力を有します(建設業法第3条第4項)。
- 決算変更届は4か月以内:「毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない」(建設業法第11条第2項)。
- 手数料:大臣許可の更新は5万円を収入印紙で(建設業法施行令 第4条)。知事許可の更新の審査は5万円が標準(地方公共団体の手数料の標準に関する政令)で、実際の額と納め方は都道府県の条例・手引きによります。
計算のしかた
- 満了日=許可日の5年後の同じ日の前日(2月29日の許可は、5年後の2月の末日を応当日として、その前日)。
- 更新申請の期限=満了日の30日前。土日・国民の祝日・12月29日〜1月3日に当たるときは、その後の最初の開庁日。祝日は内閣府の公表分(2027年まで)を使い、それより先は土日と年末年始だけで判定します。
- 決算変更届の期限=決算月の末日の4か月後の月末(月末決算として計算)。休日なら翌開庁日。
- 許可を一本化(有効期間の調整)している場合は、一本化した後の許可日を入れてください。
都道府県ごとの情報
窓口・手数料の納め方・電子申請(国土交通省「建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)」)の受付は、各都道府県の公式ページで確認した内容で、ページごとに確認日を書いています。
このサイトがしないこと
申請書の作成・提出の代行はしません(行政書士の業務です)。計算は目安で、受付や必要書類は許可行政庁の手引きによります。入力した許可日・決算月はブラウザの中だけで計算し、サーバーへ送信・保存しません。