鹿児島県の建設業許可の更新:期限と窓口
鹿児島県知事の許可は5年ごとに更新が必要です。有効期間は許可日から5年目の前日で満了し、更新の申請は満了日の30日前までに出します。許可日を入れると期限を計算します。
- 更新の申請先
- 県土木部 監理課 建設業許可係(県庁)
- 更新の手数料
- 5万円(標準額。納め方:鹿児島県収入証紙またはキャッシュレス決済(端末の取引明細書を貼付)。電子申請も納付指示後に郵送または窓口で同様に納付)
- 電子申請(JCIP)
- 受け付けています
- 公式のページ
- 鹿児島県 建設業許可
- 補足
- 令和8年4月からキャッシュレス決済可。収入証紙は令和8年9月30日販売終了、令和9年3月31日まで使用可。
鹿児島県の公式ページで2026年10月6日に確認した内容です。窓口や様式は変わることがあるので、申請の前に公式の手引きを見てください。
許可日から期限を計算する
日以内
許可日は許可通知書(許可証明書)にある日付。決算月は事業年度の最後の月(3月決算なら 3)。日付は 2021-11-25・2021/11/25・R3.11.25 のどれでも入ります。入力はこの画面の中だけで計算し、送信しません。
よくある質問
鹿児島県の建設業許可の更新はいつまでに申請しますか?
有効期間が満了する日の30日前までです(建設業法施行規則第5条)。その日が土日・祝日・年末年始なら直後の開庁日までです。有効期間は許可日から5年目を経過する日の前日で満了します。
鹿児島県の建設業許可の更新手数料はいくらですか?
知事許可の更新は5万円が標準です(地方公共団体の手数料の標準に関する政令)。鹿児島県では鹿児島県収入証紙またはキャッシュレス決済(端末の取引明細書を貼付)。電子申請も納付指示後に郵送または窓口で同様に納付で納めます。
30日前を過ぎてしまったら、どうなりますか?
有効期間の満了日までに更新の申請が受け付けられれば、審査が満了日に間に合わなくても、処分までは従前の許可が有効です(建設業法第3条第4項)。受け付けの扱いは許可行政庁で違うので、すぐ窓口に相談してください。満了日を過ぎると許可は効力を失います。
決算変更届の期限はいつですか?
毎事業年度が終わってから4か月以内です(建設業法第11条第2項)。3月決算なら7月31日です。