ストレスチェックが50人未満の事業場でも義務になる
いつから2028年4月1日施行あと543日
何が変わるか
改正労働安全衛生法で、これまで努力義務だった労働者数50人未満の事業場にも、ストレスチェックの実施が義務になります。
会社がやること
- 実施する人(医師・保健師など)と、外部に頼むかを決める
- 結果を本人の同意なく会社が見ない仕組みにする
- 厚生労働省の小規模事業場向けマニュアルを読む
国会での直近の議論
「ストレスチェック 五十人未満」に触れた発言は、国会会議録に89件あります。新しいものから3件。
2026年6月15日・参議院 決算委員会・三浦信祐
「…ます。職域メンタルヘルスの位置付けを明確にし、そして推進を図っていただきたいと思います。 その上で、ストレスチェック制度は、我が国の職域メンタル対策を前進させた重要な制度として評価をさせていただきたいと思います。一方で、開始から十年以上が経過をし、従業員五十人未満の小規模事業場にもストレスチェックの…」 発言の全文2026年6月15日・参議院 決算委員会・上野賢一郎
「…うした制度との連携、これもしっかり進めることによって企業の取組を推進をしていきたいと考えています。 ストレスチェック制度でありますが、昨年の労働安全衛生法改正によりまして、労働者数五十人未満の小規模事業場にもこのストレスチェックの実施が義務付けられることになりまして、令和十年の四月から施行されること…」 発言の全文2026年6月2日・参議院 厚生労働委員会・安井省侍郎
「… これを踏まえまして、昨年、労働安全衛生法を改正いたしまして、労働者数五十人未満の事業場も含めましてストレスチェックの実施を義務付けるとともに、実施マニュアルなどにおいて、標準的なストレスチェックの調査票、職業性ストレスの定量的な算出方法、評価基準をお示ししているところでございます。…」 発言の全文よくある質問
ストレスチェックが50人未満の事業場でも義務になるはいつからですか?
2028年4月1日施行。
会社は何をすればよいですか?
実施する人(医師・保健師など)と、外部に頼むかを決める。結果を本人の同意なく会社が見ない仕組みにする。厚生労働省の小規模事業場向けマニュアルを読む。