「「いわゆる従軍慰安婦問題に関連する資料」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
2013年4月23日〜2021年6月15日
答弁書あり
4件
提出者 2人(多い順: 紙 智子、辻元 清美)
答えていない型が出た答弁
4件
お答えすることは困難 4、趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねについては、法務省において、「いわゆる従軍慰安婦問題に関連する資料等について(依頼)」(平成八年七月二十四日閣外審第二〇二号。以下「依頼通知」という。)への対応等に関する資料が確認されていないなど、当時の状況が明らかでないため、お答えすることは困難である。
2. 答えていない型が返った質問(4件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 一九九六年七月二十四日に発出された「いわゆる従軍慰安婦問題に関連する資料等(依頼)」によってこの度、法務省から内閣官房副長官補付に「長崎地裁及び長崎控訴院における国外移送誘拐被告事件判決概要」(以下「国外移送誘拐被告事件…
答弁: 一について 御指摘の「長崎地裁及び長崎控訴院における国外移送誘拐被告事件判決概要」(以下「国外移送誘拐被告事件判決概要」という。)については、令和三年三月三十一日に、法務省から内閣官房に対して提出されたものである。 二に…
質問: 一九九六年七月二十四日に平林博内閣官房内閣外政審議室長名で出された「いわゆる従軍慰安婦問題に関連する資料等について(依頼)」(以下平林通知)には、「平成五年八月四日の内閣官房長官談話にもあるとおり、資料の収集に今後も十分…
答弁: 一から三までについて いわゆる従軍慰安婦問題の調査(以下「調査」という。)については、政府としては、これまで、平成四年七月六日と平成五年八月四日の二度にわたり、その結果を発表し、同日の調査結果の発表は、政府として全力を挙…
質問: …九六年七月、内閣官房外政審議室長(当時。以下「外政審議室」という。)から「いわゆる従軍慰安婦問題に関連する資料等について(依頼)」を通知されていたにもかかわらず、二〇〇〇年三月に証拠資料を国立公文書館に移管するまで内閣官…
答弁: …ることは困難である。 一の2について お尋ねについては、法務省において、「いわゆる従軍慰安婦問題に関連する資料等について(依頼)」(平成八年七月二十四日閣外審第二〇二号。以下「依頼通知」という。)への対応等に関する資料が…
質問: …。政府は内閣官房外政審議室長から関係機関に対し、一九九六年七月二十四日、「いわゆる従軍慰安婦問題に関連する資料等について(依頼)」を通知し、河野官房長官談話発表後も資料収集を行っているが、歴史研究者や「強制動員真相究明ネ…
答弁: 一の1について 御指摘の文書つづりについては、法務省において保管されていたものであるが、当該文書つづりにつづられた個々の文書を取得した時期等が不明であるため、お尋ねにお答えすることは困難である。 一の2について 御指摘の…
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
質問: 一九九六年七月二十四日に発出された「いわゆる従軍慰安婦問題に関連する資料等(依頼)」によってこの度、法務省から内閣官房副長官補付に「長崎地裁及び長崎控訴院における国外移送誘拐被告事件判決概要」(以下「国外移送誘拐被告事件…
答弁: 一について 御指摘の「長崎地裁及び長崎控訴院における国外移送誘拐被告事件判決概要」(以下「国外移送誘拐被告事件判決概要」という。)については、令和三年三月三十一日に、法務省から内閣官房に対して提出されたものである。 二に…
質問: 一九九六年七月二十四日に平林博内閣官房内閣外政審議室長名で出された「いわゆる従軍慰安婦問題に関連する資料等について(依頼)」(以下平林通知)には、「平成五年八月四日の内閣官房長官談話にもあるとおり、資料の収集に今後も十分…
答弁: 一から三までについて いわゆる従軍慰安婦問題の調査(以下「調査」という。)については、政府としては、これまで、平成四年七月六日と平成五年八月四日の二度にわたり、その結果を発表し、同日の調査結果の発表は、政府として全力を挙…
質問: …九六年七月、内閣官房外政審議室長(当時。以下「外政審議室」という。)から「いわゆる従軍慰安婦問題に関連する資料等について(依頼)」を通知されていたにもかかわらず、二〇〇〇年三月に証拠資料を国立公文書館に移管するまで内閣官…
答弁: …ることは困難である。 一の2について お尋ねについては、法務省において、「いわゆる従軍慰安婦問題に関連する資料等について(依頼)」(平成八年七月二十四日閣外審第二〇二号。以下「依頼通知」という。)への対応等に関する資料が…
質問: …。政府は内閣官房外政審議室長から関係機関に対し、一九九六年七月二十四日、「いわゆる従軍慰安婦問題に関連する資料等について(依頼)」を通知し、河野官房長官談話発表後も資料収集を行っているが、歴史研究者や「強制動員真相究明ネ…
答弁: 一の1について 御指摘の文書つづりについては、法務省において保管されていたものであるが、当該文書つづりにつづられた個々の文書を取得した時期等が不明であるため、お尋ねにお答えすることは困難である。 一の2について 御指摘の…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「「いわゆる従軍慰安婦問題に関連する資料」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「日本軍「慰安婦」関連文書に関する質問主意書」ほか2件に近い
「日本軍「慰安婦」問題の強制連行を示す文書に関する質問主意書」ほか1件に近い
「日本軍「慰安婦」関連文書に関する質問主意書」ほか1件に近い
「日本軍「慰安婦」問題の強制連行を示す文書及び政府認識に関す…」ほか1件に近い
「日本軍「慰安婦」関連文書に関する質問主意書」ほか1件に近い
「「いわゆる従軍慰安婦問題に関連する資料等」に関する質問主意書」ほか1件に近い
「日本軍「慰安婦」問題の強制連行を示す文書に関する質問主意書」に近い
「日本軍「慰安婦」問題の強制連行を示す文書に関する質問主意書」に近い
「日本軍「慰安婦」問題の強制連行を示す文書に関する質問主意書」に近い
「日本軍「慰安婦」問題の強制連行を示す文書に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文5段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。