KurageKurage 質問主意書アシスト

「「国際平和支援活動」における自衛隊員 安全確保」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2015年9月24日〜2015年9月24日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 山本 太郎)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1、趣旨が明らかではない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2015年9月24日 山本 太郎 答弁 2015年10月2日
質問: …うことは許されなかった。 以上を踏まえて、当該法律によって想定されている「国際平和支援活動」における自衛隊員の安全確保に関して、安倍内閣の見解を確認すべく以下質問する。 一 安倍内閣が当該法律及び我が国及び国際社会の平和…
答弁: …うことは困難であるが、御指摘の事案が旧イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号)第二条第三項に規定する戦闘行為に該当したとは考えておらず、また、当該事案の発生…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2015年9月24日 山本 太郎 答弁 2015年10月2日
質問: …うことは許されなかった。 以上を踏まえて、当該法律によって想定されている「国際平和支援活動」における自衛隊員の安全確保に関して、安倍内閣の見解を確認すべく以下質問する。 一 安倍内閣が当該法律及び我が国及び国際社会の平和…
答弁: …うことは困難であるが、御指摘の事案が旧イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号)第二条第三項に規定する戦闘行為に該当したとは考えておらず、また、当該事案の発生…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「「国際平和支援活動」における自衛隊員 安全確保」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「「国際平和支援活動」における自衛隊員の安全確保に関する質問…」に近い
提出 2016年3月10日 藤末 健三 答弁 2016年3月18日
参議院 第190回 第82号
「「国際平和支援活動」における自衛隊員の安全確保に関する質問…」に近い
提出 2017年3月22日 福島 みずほ 答弁 2017年3月31日
参議院 第193回 第58号お答えすることは困難 ×3
「「国際平和支援活動」における自衛隊員の安全確保に関する質問…」に近い
提出 2015年8月28日 藤末 健三 答弁 2015年9月8日
参議院 第189回 第266号お答えすることは困難 ×1
「「国際平和支援活動」における自衛隊員の安全確保に関する質問…」に近い
提出 1994年10月14日 いとう 正敏 答弁 1994年11月1日
「「国際平和支援活動」における自衛隊員の安全確保に関する質問…」に近い
提出 2015年9月14日 藤末 健三 答弁 2015年9月25日
参議院 第189回 第287号
「「国際平和支援活動」における自衛隊員の安全確保に関する質問…」に近い
提出 2007年12月25日 長島 昭久(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年1月11日
衆議院 第168回 第354号お答えすることは困難 ×1
「「国際平和支援活動」における自衛隊員の安全確保に関する質問…」に近い
提出 2015年4月21日 吉田 忠智 答弁 2015年4月28日
「「国際平和支援活動」における自衛隊員の安全確保に関する質問…」に近い
提出 2016年3月10日 藤末 健三 答弁 2016年3月18日
参議院 第190回 第83号お答えすることは困難 ×2

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。