「「心神喪失 状態で重大な他害行為を行った者」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
2002年7月30日〜2005年1月21日
答弁書あり
4件
提出者 4人(多い順: 中根康浩、福島 瑞穂、平野 貞夫)
答えていない型が出た答弁
3件
承知していない 3、お答えすることは困難 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」(以下「本法律」という。)による審判に裁判官が加わる理由は、「自由に対する制約や干渉を伴うものであるゆえ」とされている。このことなどに関し、以下質…
答弁: 一について 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号。以下「本法律」という。)第二条第三項に規定する対象者(以下「対象者」という。)のうち、同項第一号に掲げる公訴を提…
質問: 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律案(以下「本法案」という。)については、第百五十四回国会から第百五十六回国会までの国会審議を踏まえてもなお、現在の精神医療の問題と本法案の実施・運用に…
答弁: …十一日までの五年間について、第百五十六回国会において成立した心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(以下「本法律」という。)第二条第三項に規定する対象者の各年ごとの数(ただし、不起訴処分を…
質問: 二〇〇一年六月八日に大阪府池田市の大阪教育大学附属池田小学校で起きた児童大量殺傷事件を加害者が精神病院への入院歴があるため「触法精神障害者」の問題と捉え、その後の与党における検討、政府案へ提出の契機となったと承知する。し…
答弁: …は、把握していない。 四について 第百五十四回国会に提出した心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律案に基づき、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行い、裁判所により医療を受けさせるために入院…
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
衆議院 第162回 第3号
質問: …罪を起こしながらも責任能力を問われない精神障害者を治療し、社会復帰を促す「心神喪失者医療観察法」の施行が二〇〇五年七月に迫っている。 従って、次の事項について質問する。 一 「心神喪失者医療観察法」に基づき新設される予定…
答弁: 一の(1)及び(2)について 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号。以下「医療観察法」という。)第二条第五項に規定する指定入院医療機関(以下「指定入院医療機関」と…
質問: 「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」(以下「本法律」という。)による審判に裁判官が加わる理由は、「自由に対する制約や干渉を伴うものであるゆえ」とされている。このことなどに関し、以下質…
答弁: 一について 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号。以下「本法律」という。)第二条第三項に規定する対象者(以下「対象者」という。)のうち、同項第一号に掲げる公訴を提…
質問: 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律案(以下「本法案」という。)については、第百五十四回国会から第百五十六回国会までの国会審議を踏まえてもなお、現在の精神医療の問題と本法案の実施・運用に…
答弁: …十一日までの五年間について、第百五十六回国会において成立した心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(以下「本法律」という。)第二条第三項に規定する対象者の各年ごとの数(ただし、不起訴処分を…
質問: 二〇〇一年六月八日に大阪府池田市の大阪教育大学附属池田小学校で起きた児童大量殺傷事件を加害者が精神病院への入院歴があるため「触法精神障害者」の問題と捉え、その後の与党における検討、政府案へ提出の契機となったと承知する。し…
答弁: …は、把握していない。 四について 第百五十四回国会に提出した心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律案に基づき、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行い、裁判所により医療を受けさせるために入院…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「「心神喪失 状態で重大な他害行為を行った者」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察…」ほか3件に近い
「「心神喪失等医療観察法案」に関する質問主意書」ほか1件に近い
衆議院 第161回 第36号
「触法精神障害者の入院施設に関する質問主意書」ほか1件に近い
「触法精神障害者の入院施設に関する質問主意書」ほか1件に近い
「触法精神障害者の入院施設に関する質問主意書」に近い
「「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察…」に近い
「「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察…」に近い
衆議院 第193回 第140号
「触法精神障害者の入院施設に関する質問主意書」に近い
「「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察…」に近い
「「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察…」に近い
参議院 第193回 第90号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。