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精神保健福祉法改正案の改正趣旨に係る安倍総理の施政方針演説と塩崎厚労大臣の発言に関する質問主意書
参議院 第193回 第90号
質問本文
今国会に提出された「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律案」の参議院厚生労働委員会における審議の中で、塩崎厚労大臣は、本法律案の改正趣旨について、「犯罪を防止することを目的としたものではない」、すなわち、昨年発生した相模原市の障害者施設殺傷事件と同様の事件の「再発防止対策」ではなく、「再発防止に資するもの」であると発言している。他方、安倍総理は本年一月二十日の参議院本会議における施政方針演説の中で、「障害者施設で何の罪もない多くの方々の命が奪われました。(中略)精神保健福祉法を改正し(中略)再発防止対策をしっかりと講じてまいります。」と発言している。
一 本法律案の改正趣旨は、前記安倍総理の発言のように前記事件と同様の事件の「再発防止対策」を講じるものであるのか、それとも、前記塩崎厚労大臣の発言のように本法律案による措置を講じた結果「再発防止に資する」ものであるのか、明らかにされたい。また、本法律案の改正趣旨が前記事件と同様の事件の「再発防止に資する」ものであるとする場合、前記安倍総理の発言との間に齟齬が生じるのではないか、政府の見解を明らかにされたい。
二 前記安倍総理及び塩崎厚労大臣の発言における「再発」とは、どういう事態を意味するものであるのか、それぞれ具体的に示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
平成二十八年七月の相模原市の障害者支援施設における事件は、何の罪もない多くの方々の命が奪われた決してあってはならないことであり、再発防止対策を講ずる必要があることは当然であると考える。
平成二十九年一月二十日の安倍内閣総理大臣の施政方針演説(以下「施政方針演説」という。)は、今回のような事件の再発防止対策にしっかりと取り組むという決意を示し、その一つとして、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)により精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)第二十九条第一項又は第二十九条の二第一項の規定による入院をした者(以下「措置入院者等」という。)が退院後の医療その他の援助を確実に受けられる仕組みを設けることを示したものである。
現在、国会に提出している改正法案については、措置入院者等が退院後の医療その他の援助を確実に受けられる仕組みがない等の現在の法の課題を踏まえ、措置入院者等の退院後の医療その他の援助の強化等を図るものであり、今回の事件の背景にある様々な要因に対応する施策の一つとして、結果として今回のような事件の再発防止に資するものであり、施政方針演説の内容との間に齟齬はない。
二について
施政方針演説及び塩崎厚生労働大臣の発言における「再発」とは、今回の事件と同様の様々な要因を背景とした事件が再び起こることである。
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