「「新三要件 従前」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
11件
2015年6月9日〜2018年6月27日
答弁書あり
11件
提出者 3人(多い順: 中西 健治、逢坂 誠二、鈴木 貴子)
答えていない型が出た答弁
4件
趣旨が明らかではない 2、お答えすることは困難 2、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「法的拘束力」及び「本見解の性質」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「新三要件の従前の憲法解釈との論理的整合性等について」は、民主党(当時)及び衆議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会からの求めに応じて、平成二十七年六月九日に、それぞれに対して政府の考え方を説明するために提出した資料であり、現時点においてもその考え方に変更はない。
2. 答えていない型が返った質問(4件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 平成二十七年六月九日、内閣官房および内閣法制局は、「新三要件の従前の憲法解釈との論理的整合性等について」(「本見解」という。)を公表し、「新三要件は、従前の憲法解釈との論理的整合性等が十分に保たれている」との見解を明らか…
答弁: …及び「本見解の性質」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「新三要件の従前の憲法解釈との論理的整合性等について」は、民主党(当時)及び衆議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会からの求めに応じ…
質問: 政府は、平成二十七年六月九日の「新三要件の従前の憲法解釈との論理的整合性等について」において、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)で示された「武力の…
答弁: 一及び二について お尋ねの「条文解釈を示したもの」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であるが、先の答弁書(平成二十七年六月二十六日内閣参質一八九第一七〇号)二についてでお答えしたとおり、御指摘…
質問: 政府は、平成二十七年六月九日の「新三要件の従前の憲法解釈との論理的整合性等について」において、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)で示された「武力の…
答弁: 一について 先の答弁書(平成二十七年六月二十六日内閣参質一八九第一七〇号。以下「先の答弁書」という。)一についてでお答えしたとおりである。 二について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、先の答弁書二についてでお答え…
質問: 本年六月四日の衆議院憲法審査会で参考人として招致された、自民、公明、次世代の各党が推薦した長谷部恭男氏、民主党が推薦した小林節氏、維新の党が推薦した笹田栄司氏の憲法学者三人が、集団的自衛権を行使可能にする新たな安全保障関…
答弁: …(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しした「武力の行使」の三要件(以下「新三要件」という。)は、その文言からすると国際関係において一切の実力の行使を禁じているかのように見える憲法第九条の下でも、例外的に自衛のための武力…
3. 過去の質問主意書(11件・新しい順)
質問: 平成二十七年六月九日、内閣官房および内閣法制局は、「新三要件の従前の憲法解釈との論理的整合性等について」(「本見解」という。)を公表し、「新三要件は、従前の憲法解釈との論理的整合性等が十分に保たれている」との見解を明らか…
答弁: …及び「本見解の性質」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「新三要件の従前の憲法解釈との論理的整合性等について」は、民主党(当時)及び衆議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会からの求めに応じ…
質問: 政府は、平成二十七年六月九日の「新三要件の従前の憲法解釈との論理的整合性等について」において、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)で示された「武力の…
答弁: 一及び二について お尋ねの「条文解釈を示したもの」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であるが、先の答弁書(平成二十七年六月二十六日内閣参質一八九第一七〇号)二についてでお答えしたとおり、御指摘…
質問: 政府は、平成二十七年六月九日の「新三要件の従前の憲法解釈との論理的整合性等について」において、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)で示された「武力の…
答弁: 一及び二について 先の答弁書(平成二十七年七月三日内閣参質一八九第一八五号)でお答えしたとおり、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しした「武…
質問: 政府は、平成二十七年六月九日の「新三要件の従前の憲法解釈との論理的整合性等について」において、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定。以下「本閣議決定」…
答弁: 一から三までについて 先の答弁書(平成二十七年七月三日内閣参質一八九第一八六号)でお答えしたとおり、昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」(以下「昭和四十七年の政府…
質問: 政府は、平成二十七年六月九日の「新三要件の従前の憲法解釈との論理的整合性等について」において、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)で示された「武力の…
答弁: 一から三までについて 先の答弁書(平成二十七年六月二十六日内閣参質一八九第一七一号)でお答えしたとおりであり、「「したがって」という接続詞を、「つまり」あるいは「すなわち」という接続詞へ訂正するべき」との御指摘及び「「し…
質問: 政府は、平成二十七年六月九日の「新三要件の従前の憲法解釈との論理的整合性等について」において、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)で示された「武力の…
答弁: 一について 先の答弁書(平成二十七年六月二十六日内閣参質一八九第一七〇号。以下「先の答弁書」という。)一についてでお答えしたとおりである。 二について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、先の答弁書二についてでお答え…
質問: 政府は、平成二十七年六月九日の「新三要件の従前の憲法解釈との論理的整合性等について」において、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)で示された「武力の…
答弁: 一及び二について 御指摘の平成二十七年六月二十二日の衆議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会における宮﨑礼壹参考人の発言は、既に内閣法制局を退職している個人の意見であり、政府の見解を述べたものではない。 …
質問: 政府は、平成二十七年六月九日の「新三要件の従前の憲法解釈との論理的整合性等について」において、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)で示された「武力の…
答弁: 一及び二について 昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」(以下「昭和四十七年の政府見解」という。)は、御指摘の①及び②の部分において、憲法第九条の下でも例外的に自衛…
質問: 政府は、平成二十七年六月九日の「新三要件の従前の憲法解釈との論理的整合性等について」において、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)で示された「武力の…
答弁: 一から三までについて 昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」は、御指摘の①及び②の部分において、憲法第九条の下でも例外的に自衛のための武力の行使が許される場合がある…
質問: 政府は、平成二十七年六月九日の「新三要件の従前の憲法解釈との論理的整合性等について」において、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)で示された「武力の…
答弁: 一について 御指摘の答弁が記載された会議録における「第十二条」は、「生命、自由及び幸福追求に関する国民の権利は立法、行政、司法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする」旨を規定している憲法第十三条のことであると考えられる…
質問: 本年六月四日の衆議院憲法審査会で参考人として招致された、自民、公明、次世代の各党が推薦した長谷部恭男氏、民主党が推薦した小林節氏、維新の党が推薦した笹田栄司氏の憲法学者三人が、集団的自衛権を行使可能にする新たな安全保障関…
答弁: …(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しした「武力の行使」の三要件(以下「新三要件」という。)は、その文言からすると国際関係において一切の実力の行使を禁じているかのように見える憲法第九条の下でも、例外的に自衛のための武力…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「「新三要件 従前」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「昭和四十七年の政府見解の論理の解釈に関する再質問主意書」ほか6件に近い
「昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会における吉國内閣法…」ほか1件に近い
「昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会における吉國内閣法…」ほか1件に近い
「昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会における吉國内閣法…」ほか1件に近い
「昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会における吉國内閣法…」ほか1件に近い
「昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会における吉國内閣法…」ほか1件に近い
「昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会における吉國内閣法…」ほか1件に近い
「昭和四十七年の政府見解における「自衛の措置」及び「外国の武…」に近い
「「新三要件の従前の憲法解釈との論理的整合性等について」に関…」に近い
「「新三要件の従前の憲法解釈との論理的整合性等について」に関…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。