KurageKurage 質問主意書アシスト

「「自由権規約委員会第七回日本定期報告審査に係る総括所見」 「ILO/ユネスコ教職員勧告適用合同専門家委員会第十三会期」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2024年6月17日〜2024年6月17日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 大椿 ゆうこ)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1、趣旨が明らかではない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2024年6月17日 大椿 ゆうこ 答弁 2024年6月28日
質問: 自由権規約委員会は二〇二二年十月二十八日に開催された第三九四四回会合において、「第七回日本定期報告審査に係る総括所見」(以下「第七回総括所見」という。)を採択し、同年十一月三十日に公表した。 ILO/ユネスコ教職員勧告適…
答弁: 一について 自由権規約委員会が令和四年十月二十八日の会合で採択した御指摘の「第七回総括所見」に関する御指摘の「日本語仮訳」については、令和六年六月四日の参議院外交防衛委員会において、上川外務大臣が「外務省を中心に、関係府…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2024年6月17日 大椿 ゆうこ 答弁 2024年6月28日
質問: 自由権規約委員会は二〇二二年十月二十八日に開催された第三九四四回会合において、「第七回日本定期報告審査に係る総括所見」(以下「第七回総括所見」という。)を採択し、同年十一月三十日に公表した。 ILO/ユネスコ教職員勧告適…
答弁: 一について 自由権規約委員会が令和四年十月二十八日の会合で採択した御指摘の「第七回総括所見」に関する御指摘の「日本語仮訳」については、令和六年六月四日の参議院外交防衛委員会において、上川外務大臣が「外務省を中心に、関係府…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「「自由権規約委員会第七回日本定期報告審査に係る総括所見」 「ILO/ユネスコ教職員勧告適用合同専門家委員会第十三会期」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「「自由権規約委員会第七回日本定期報告審査に係る総括所見」及…」に近い
提出 2021年10月12日 福島 みずほ 答弁 2021年10月22日
「「自由権規約委員会第七回日本定期報告審査に係る総括所見」及…」に近い
提出 2025年6月17日 吉田 はるみ(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年6月27日
衆議院 第217回 第314号お答えすることは困難 ×3
「「自由権規約委員会第七回日本定期報告審査に係る総括所見」及…」に近い
提出 2012年3月12日 服部 良一(社会民主党・市民連合) 答弁 2012年3月21日
「「自由権規約委員会第七回日本定期報告審査に係る総括所見」及…」に近い
提出 2012年1月31日 服部 良一(社会民主党・市民連合) 答弁 2012年2月10日
衆議院 第180回 第26号
「「自由権規約委員会第七回日本定期報告審査に係る総括所見」及…」に近い
提出 2012年2月23日 福島 みずほ 答弁 2012年3月2日
「「自由権規約委員会第七回日本定期報告審査に係る総括所見」及…」に近い
提出 2000年6月1日 福島 瑞穂 答弁 2000年8月25日
「「自由権規約委員会第七回日本定期報告審査に係る総括所見」及…」に近い
提出 2009年5月25日 福島 みずほ 答弁 2009年6月2日
参議院 第171回 第176号
「「自由権規約委員会第七回日本定期報告審査に係る総括所見」及…」に近い
提出 1998年6月8日 坂上富男 答弁 1998年6月30日
衆議院 第142回 第48号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

下書きは、論点の語が3つまで・全部で40字までのときに作れます。