「いわゆる「国策捜査」に対する森英介法務大臣 見解」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2009年3月23日〜2009年4月16日
答弁書あり
3件
提出者 1人(多い順: 鈴木 宗男)
答えていない型が出た答弁
3件
個別の事案 2、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …、そう受け止められればその通りです」との旨答えていたことについて森大臣の見解を問うたが、「前々回答弁書」では何の答弁もなされていない。前回質問主意書で、右の当方の問いについて、検察庁として谷川氏に確認を行っているかと問う…
答弁: 一について 一般論として申し上げれば、仮に捜査機関の活動内容について公にした場合には、他人の名誉やプライバシーの保護の観点から問題があるのみならず、罪証隠滅活動を招いたり、裁判所に予断を与えたり、また、関係者の協力を得る…
質問: …、前回質問主意書で、谷川氏に直接確認を行った上で右の発言に対する森大臣の見解を明らかにすることを求めたが、「前回答弁書」では何の答弁もなされていない。右の当方の問いについて、検察庁として谷川氏に確認を行っているか。 四 …
答弁: 一について 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十四条において、質問主意書は、国会議員が内閣に質問しようとするときに作成することとされており、質問主意書に対する答弁書は、内閣において閣議決定したものである。 二につい…
質問: …ると承知する。右を踏まえ、質問する。 一 国策捜査の定義に関する森大臣の見解如何。 二 「森発言」には「検察当局が何らかの意図を持って捜査することはありえない」とあるが、それは「献金事件」に対する検察の対応についても同様…
答弁: …査」については、法令上の用語ではなく、政府として、その定義について特定の見解を有しているものではない。 二から七までについて 個別具体的な事件における捜査機関の活動内容にかかわる事柄については、答弁を差し控えるが、一般論…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: …、そう受け止められればその通りです」との旨答えていたことについて森大臣の見解を問うたが、「前々回答弁書」では何の答弁もなされていない。前回質問主意書で、右の当方の問いについて、検察庁として谷川氏に確認を行っているかと問う…
答弁: 一について 一般論として申し上げれば、仮に捜査機関の活動内容について公にした場合には、他人の名誉やプライバシーの保護の観点から問題があるのみならず、罪証隠滅活動を招いたり、裁判所に予断を与えたり、また、関係者の協力を得る…
質問: …、前回質問主意書で、谷川氏に直接確認を行った上で右の発言に対する森大臣の見解を明らかにすることを求めたが、「前回答弁書」では何の答弁もなされていない。右の当方の問いについて、検察庁として谷川氏に確認を行っているか。 四 …
答弁: 一について 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十四条において、質問主意書は、国会議員が内閣に質問しようとするときに作成することとされており、質問主意書に対する答弁書は、内閣において閣議決定したものである。 二につい…
質問: …ると承知する。右を踏まえ、質問する。 一 国策捜査の定義に関する森大臣の見解如何。 二 「森発言」には「検察当局が何らかの意図を持って捜査することはありえない」とあるが、それは「献金事件」に対する検察の対応についても同様…
答弁: …査」については、法令上の用語ではなく、政府として、その定義について特定の見解を有しているものではない。 二から七までについて 個別具体的な事件における捜査機関の活動内容にかかわる事柄については、答弁を差し控えるが、一般論…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・7件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「いわゆる「国策捜査」に対する森英介法務大臣 見解」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「いわゆる「国策捜査」に対する森英介法務大臣の見解に関する再…」ほか2件に近い
「いわゆる「国策捜査」に対する森英介法務大臣の見解に関する再…」ほか2件に近い
衆議院 第171回 第263号
「いわゆる「国策捜査」に対する森英介法務大臣の見解に関する再…」ほか2件に近い
「いわゆる「国策捜査」に対する森英介法務大臣の見解に関する第…」ほか2件に近い
衆議院 第171回 第193号
「いわゆる「国策捜査」に対する森英介法務大臣の見解に関する再…」ほか2件に近い
衆議院 第171回 第584号
「いわゆる「国策捜査」に対する森英介法務大臣の見解に関する質…」ほか1件に近い
衆議院 第171回 第219号
「いわゆる「国策捜査」に対する森英介法務大臣の見解に関する再…」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。