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西松建設による巨額献金事件に係る内閣総理大臣の認識に関する質問主意書

衆議院 第171回 第219号

提出者
国民新党・大地・無所属の会
提出日
2009年3月17日
内閣転送 2009年3月23日
答弁書受領日
2009年3月27日
提出から10日
答弁の項目数
3
質問 776字/答弁 801字

質問本文

一 違法の定義に関する麻生太郎内閣総理大臣の認識如何。

二 逮捕の定義に関する麻生総理の認識如何。

三 推定無罪の定義に関する麻生総理の認識如何。

四 本年三月三日、民主党小沢一郎代表が政治資金規正法に違反する形で西松建設より献金を受けていたとして、小沢代表の資金管理団体の会計責任者である公設第一秘書が政治資金規正法違反の容疑で逮捕された。右の献金事件(以下、「献金事件」という。)に関し、同月十六日の参議院予算委員会において麻生総理は社会民主党の福島瑞穂党首の質問に対して「明らかに違法であったがゆえに逮捕になった。逮捕となった事実は事実。今の法律でも、それなりにきちんと効果があったから逮捕になったと考えるべきではないか」と述べたと報じられているが、麻生総理が「献金事件」に関して「明らかに違法であった」と認識している根拠は何か。

五 一般にある刑事事件に関し、容疑者が起訴され、有罪が確定するまでは無罪と推定されるという、推定無罪の原則が働くものと承知する。「献金事件」については、現在司直の手により捜査が進められており、その全容は未だ明らかになっていない。容疑者となった公設第一秘書も起訴されるには至っておらず、当然有罪か無罪かが確定する段階にはない。それにも関わらず、麻生総理が「献金事件」に関して「明らかに違法であったがゆえに逮捕になった」と発言するのは、「献金事件」に関して、麻生総理が容疑者の有罪を確定づける何らかの確証を有しているということか。明確な答弁を求める。

六 「献金事件」の全容が未だ明らかになっていない段階で、麻生総理が四にある様な発言をすることは、「献金事件」に関して国民に予断を与え、その真相究明に悪影響を与えかねず、内閣総理大臣の発言としてはあまりに軽率であると考えるが、麻生総理の見解を示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)上、「違法」の文言は存しないが、「逮捕」については、例えば、同法第百九十九条において、「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。」と規定されており、刑事訴訟規則(昭和二十三年最高裁判所規則第三十二号)第百四十三条の三において、「逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。」と規定されている。

三について

「推定無罪」については、我が国の憲法、刑事訴訟法等の現行法令上明文の規定は存しないが、刑事手続にあっては、検察官によって有罪であることにつき合理的な疑いをいれない程度の立証がされない限り、被告人を有罪としてはならないという刑事裁判における立証責任の基本原則を表すものとして用いられることがあるものと承知している。

四から六までについて

麻生太郎内閣総理大臣は、本年三月十八日の参議院本会議において、御指摘の答弁については、本年三月十六日の参議院予算委員会において、逮捕されたという事実は間違いないという趣旨で言い直したところであり、捜査中の個別事案の帰趨について判断したものではない旨答弁したと承知している。

衆議院の原文

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