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事務担当の内閣官房副長官の適性に関する質問主意書
衆議院 第171回 第201号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
一 事務担当の内閣官房副長官に求められる適性にはどの様なものがあるか。政府の見解如何。
二 正直の定義如何。
三 事務担当の内閣官房副長官の適性に、正直であることは求められるか。
四 事務担当の内閣官房副長官の適性に、記憶力の良さは求められるか。
五 本年三月三日、民主党小沢一郎代表が政治資金規正法に違反する形で西松建設より献金を受けていたとして、小沢代表の資金管理団体の会計責任者である公設第一秘書が逮捕された。同月六日付の新聞等が、ある政府高官が右の事件(以下、「献金事件」という。)に関し、「自民党に及ぶことは絶対にない。請求書のようなものがあれば別だが、金額が違う。立件はない」との旨述べたと報じたこと(以下、「新聞報道」という。)が話題になったことを受けて、河村建夫内閣官房長官は同月八日、右の政府高官とは漆間巌内閣官房副長官であることを明らかにした。その一方で、同月九日の参議院予算委員会において、漆間副長官は、自身が「新聞報道」にある様な、「献金事件」の捜査が自民党側に及ぶことはないとの発言をしたことは記憶にない旨述べている。同日付朝日新聞夕刊一面には、「自民党側は立件できないと思う」(朝日新聞)、「自民党の方にまで波及する可能性はないと思う」(読売新聞)、「この件で(東京地検が)自民党の方までやることはないと思う」(毎日新聞)、「自民党に及ぶことは絶対ない」(日本経済新聞)、「自民党議員に波及する可能性はないと思う」(共同通信)と、「新聞報道」の具体例が挙げられており、それぞれ表現の違いはあるが、全て漆間副長官が「献金事件」に関して、自民党という具体的な政党名を挙げ、コメントしていることが報じられている。また、同月十日付読売新聞四面には、
――懇談で私(TBS記者)が「自民党の議員にも(捜査は)及ぶことはないか」と聞いた。それに答えた記憶は。
「直接、政党名を挙げて聞かれた記憶がない。」
と、同月九日の漆間副長官の記者会見における記者とのやり取りの詳細が報じられている。この様に、漆間副長官が「献金事件」に関して自民党という具体的な政党名を挙げてコメントしたと明確に述べる意見が多数あるが、それでも「新聞報道」にある「献金事件」に関する自身のコメントについて「記憶にない」とする漆間副長官の発言は、正直なものであると政府は認識しているか。
六 五の漆間副長官の発言にある様に、わずか四日前の出来事を「記憶にない」とすることは、記憶力の良さという観点から、事務担当の内閣官房副長官の適性にかなうか。政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十四条第三項は、「内閣官房副長官は、内閣官房長官の職務を助け、命を受けて内閣官房の事務をつかさどり、及びあらかじめ内閣官房長官の定めるところにより内閣官房長官不在の場合その職務を代行する。」と規定しており、内閣官房副長官にはそのために必要な適性が求められると考えている。
二について
「正直」の定義については、例えば、いつわりのないこと、また、率直なこと(出典 広辞苑)とされていると承知している。
三について
一般に、内閣官房副長官は誠実であることが求められるものと考えている。
四及び六について
「記憶力の良さ」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
五について
漆間巌内閣官房副長官は、本年三月九日の参議院予算委員会及び総理大臣官邸における記者会見において、御指摘の「新聞報道」については、個人的な経験及び識見に基づいて、あくまで一般論として違法性の認識の立証がいかに難しいか等を述べたものであり、特定の政党や議員への捜査の帰趨等、検察による捜査の中立性あるいは公平性を否定するような発言はしていないと考えていた旨を説明した上で、本人の真意が伝わらない形で報道され、多くの皆様に御迷惑をかけたことについて陳謝したと承知している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。