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政治と金の問題についての菅総理大臣の認識に関する質問主意書
参議院 第176回 第48号お答えすることは困難 ×1個別の事案 ×1
質問本文
去る十月十四日の参議院予算委員会において、小沢一郎氏の政治と金に関する私の質問に対し、菅総理大臣は、疑問点を具体的にしてほしいという趣旨の答弁をした。
そこで、以下のとおり質問する。
一 小沢氏の政治と金の問題は、法律上の問題なのか、政治倫理の問題なのか、菅内閣の見解を問う。
二 小沢氏の政治と金の問題は、法律上の問題以前に、政治家の説明責任にかかわる問題であると私は考える。菅内閣がクリーンでオープンな政治を目指すなら、検察審査会や裁判の結果を待たず、菅内閣の責任で真相を解明すべきと考えるが、見解如何。
三 検察審査会が指摘している小沢氏の土地取得に関する事件は、もともといわゆる事務所費問題についての小沢氏の記者会見での説明に端を発している。検察審査会は、当時の民主党の代表である小沢氏が、虚偽の説明をしていたと断定をしている。当時、菅総理大臣は、事務所費問題の追及の先頭に立っていたが、自党の代表が虚偽の説明をしてきたことについて、菅総理大臣には何らかの責任があるのではないか。
四 菅総理大臣や民主党が事務所費問題を追及してきた松岡農林水産大臣や赤城農林水産大臣(いずれも当時)には、政治資金規正法上何か違法行為があったと、菅内閣は認識しているのか。あるとすればそれは何か。
五 松岡農林水産大臣は自殺し、赤城農林水産大臣は辞任した。菅総理大臣や民主党の追及が行き過ぎであったのではないか。また、菅総理大臣や民主党は、野党時代の追及に比して、政府与党になってから身内の問題に対してあまりに甘いのではないか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねの「小沢氏の政治と金の問題」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。
三及び五について
お尋ねについては、政治家個人又は特定の政党の活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。
四について
個別の事案が政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。