KurageKurage 質問主意書アシスト

「いわゆる安保法制懇報告書における二つ 考え方」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2015年9月25日〜2015年9月25日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 小西 洋之)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2015年9月25日 小西 洋之 答弁 2015年10月6日
参議院 第189回 第360号お答えすることは困難 ×1
質問: …おいて、憲法第九条の解釈の在り方について「今回の報告書では、二つの異なる考え方を示していただきました。一つは、個別的か、集団的かを問わず、自衛のための武力の行使は禁じられていない、また、国連の集団安全保障措置への参加とい…
答弁: お尋ねの「二つの異なる考え方」のうち、一つの「個別的か、集団的かを問わず、自衛のための武力の行使は禁じられていない、また、国連の集団安全保障措置への参加といった国際法上、合法な活動には憲法上の制約はないとするもの」につい…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2015年9月25日 小西 洋之 答弁 2015年10月6日
参議院 第189回 第360号お答えすることは困難 ×1
質問: …おいて、憲法第九条の解釈の在り方について「今回の報告書では、二つの異なる考え方を示していただきました。一つは、個別的か、集団的かを問わず、自衛のための武力の行使は禁じられていない、また、国連の集団安全保障措置への参加とい…
答弁: お尋ねの「二つの異なる考え方」のうち、一つの「個別的か、集団的かを問わず、自衛のための武力の行使は禁じられていない、また、国連の集団安全保障措置への参加といった国際法上、合法な活動には憲法上の制約はないとするもの」につい…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「いわゆる安保法制懇報告書における二つ 考え方」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「いわゆる安保法制懇報告書における二つの考え方に関する質問主…」に近い
提出 2022年6月10日 足立 康史(日本維新の会) 答弁 2022年6月24日
衆議院 第208回 第150号
「いわゆる安保法制懇報告書における二つの考え方に関する質問主…」に近い
提出 2014年6月20日 藤末 健三 答弁 2014年6月27日
参議院 第186回 第168号
「いわゆる安保法制懇報告書における二つの考え方に関する質問主…」に近い
提出 2013年8月6日 福島 みずほ 答弁 2013年8月13日
「いわゆる安保法制懇報告書における二つの考え方に関する質問主…」に近い
提出 2014年6月20日 藤末 健三 答弁 2014年6月27日
参議院 第186回 第171号
「いわゆる安保法制懇報告書における二つの考え方に関する質問主…」に近い
提出 2014年6月20日 藤末 健三 答弁 2014年6月27日
参議院 第186回 第169号
「いわゆる安保法制懇報告書における二つの考え方に関する質問主…」に近い
提出 2008年10月2日 藤末 健三 答弁 2008年10月10日
参議院 第170回 第31号
「いわゆる安保法制懇報告書における二つの考え方に関する質問主…」に近い
提出 1981年4月22日 稲葉誠一 答弁 1981年5月29日
衆議院 第94回 第32号
「いわゆる安保法制懇報告書における二つの考え方に関する質問主…」に近い
提出 2015年8月13日 小西 洋之 答弁 2015年8月21日
参議院 第189回 第241号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。