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「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」報告書の抽象的な問題提起に関する質問主意書

参議院 第186回 第171号

提出者
参議院
提出日
2014年6月20日
内閣転送 2014年6月20日
答弁書受領日
2014年6月27日
提出から7日
答弁の項目数
3
質問 1,161字/答弁 844字

質問本文

「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」報告書(以下「本報告書」という。)の内容を含め、最近の政府の安全保障に関する検討は、「集団的自衛権の行使」を認めるかどうかという抽象論に走り過ぎている。こうした問題意識から、以下質問する。

一 本報告書の「Ⅰ 憲法解釈の現状と問題点」の中の「(エ)平和主義」において「平和主義は日本国憲法の根本原則の一つであり、今後ともこれを堅持していかなければならない」とあるが、それは憲法第九条を維持するということか。第九条は、我が国が侵略されない限りは武力を行使しないという規定であり、第九条の理念の下で、自衛隊は国際平和活動や内外の災害の救援活動などで活躍しており、自衛隊に対する国民の理解が非常に深まっている。このような中で第九条を変えることは憲法の平和主義を変えることになると考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

二 政府は、国民の生命・財産を守る、領土・領空・領海を守る、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約を適切に運用するといった観点から、まずは、緊急に取り組むべき課題とじっくり検討し議論すべき課題とを明確に区分し、また、憲法で認められている自衛のための必要最小限の範囲で対応できることと現在の憲法解釈の枠内ではできないこととをきちんと区分することが必要ではないか。空理空論は慎むべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

三 本報告書においては、「Ⅰ 憲法解釈の現状と問題点」に「我が国として採るべき具体的行動の事例」を示し、「Ⅱ あるべき憲法解釈」で事例に基づくあるべき憲法解釈を示しているが、より詳細な分析が必要である。具体的な事例といった部分的な想定でなく、現実の安全保障上の課題として、総合的・戦略的・中長期的にどのような問題があるかを分析し、より具体的な問題をシミュレーションした場合に、現行の安全保障政策ではどうしても対応できない分野があるのかどうかを検討すべきではないか。

四 具体的な安全保障上の課題への対応のシミュレーションを行い、現行の安全保障政策の問題点が明確になった場合に、自衛隊法、周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律等の個別の法律のどのような点が不十分かをより現実的に検討すべきであると考えるが、いかがか。

五 昭和三十四年のいわゆる砂川事件の最高裁判所判決を根拠に「自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の範囲内であれば集団的自衛権の行使も可能である」との主張がある。しかし、この判決は、集団的自衛権行使の有無ではなく、米軍の駐留が憲法違反か否かが問われた判決であり、集団的自衛権の行使を根拠付ける内容の判決ではないと考えるが、政府の見解を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(以下「懇談会」という。)の有識者が取りまとめて作成した報告書の内容については政府としてお答えする立場にないが、いずれにせよ、日本国憲法が掲げる平和主義は、これからも守り抜いていく。

二から四までについて

政府として、あらゆる事態を想定し、国民の命と平和な暮らしを守るため、必要かつ適切な対応をとることは当然である。

懇談会が平成二十六年五月十五日に報告書を提出したことを受けて、国民の命と平和な暮らしを守るため、あらゆる事態に切れ目のない対処を可能とするための国内法制の整備の在り方について、憲法解釈との関係も含め、現在、「安全保障法制整備に関する与党協議会」(以下「与党協議会」という。)において、協議が進められているものと承知している。政府としては、与党協議会における検討の結果に基づき、政府としての対応を検討することとしている。

五について

いわゆる砂川事件は、昭和三十五年法律第百二号による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号)の合憲性が争われた事案であり、砂川事件最高裁判決(昭和三十四年十二月十六日)の結論は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約(昭和二十七年条約第六号)が一見極めて明白に違憲無効であるとはいえない以上、同法も違憲ではないというものである。

当該判決において、憲法第九条に「いわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているのであるが、しかしもちろんこれによりわが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく、(中略)わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のこと」であるという考え方が示されているが、これは、従来からの同条に関する政府の解釈の基盤にある基本的な考え方と軌を一にするものであると考えている。

参議院の原文

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