「タミフル 一歳未満」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
1件
2016年12月1日〜2016年12月1日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 大西 健介)
答えていない型が出た答弁
1件
趣旨が明らかではない 1、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「タミフル」とはタミフルドライシロップ三パーセント(以下「タミフルドライシロップ」という。)を、また、「乳児」とは一歳未満の小児をそれぞれ指すものと考えるが、タミフルドライシロップの一歳未満の小児を対象とする国内の臨床試験の試験成績は承知していない。
御指摘の「処方を認めること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第十四条第一項に規定する製造販売の承認を受けた事項とはなっていない一歳未満の小児に対するタミフルドライシロップの用法及び用量(以下「本用法・用量」という。)については、一般社団法人日本感染症学会等からの要望を踏まえ、平成二十八年十一月十六日に開催された第二十九回医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議及び同月二十四日に開催された平成二十八年度第六回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品第二部会(以下「医薬品第二部会等」という。)において、本用法・用量についての公知申請(同項又は同条第九項の規定による製造販売の承認の申請であって、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第四十条第二項本文の規定に基づき、当該申請に係る事項が医学薬学上公知であると認められることから、法第十四条第三項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定により製造販売承認申請書に添付しなければならないとされている資料の添付を要しないとされるものをいう。以下同じ。)に関する事前の評価が行われた結果、本用法・用量の有効性及び安全性は医学薬学上公知であると判断され、公知申請が行われても差し支えないとされたところである。このことを受けて、同日付けで本用法・用量を我が国の医療保険制度において保険適用の対象としたものである。
なお、医薬品第二部会等においては、既に米国、欧州及び豪州では本用法・用量が承認されていること、米国疾病管理センターのガイドラインにおいて二歳未満の小児へのタミフルドライシロップの使用が推奨されていること、一歳以上の小児がタミフルドライシロップを服用する場合におけるタミフルドライシロップの有効成分であるオセルタミビルリン酸塩及びその活性代謝物(以下「オセルタミビルリン酸塩等」という。)の薬物動態について日本人と外国人との間で明らかな民族差は認められないこと並びに日本小児感染症学会が一歳未満の小児を対象に行ったタミフルドライシロップの使用実態調査において特段の安全性上の懸念は認められなかったことから、一歳未満の小児に対するタミフルドライシロップの使用に特有の安全性上の問題が生ずる可能性は低いと評価されたものである。
一歳未満の小児に対するタミフルドライシロップの使用に係るオセルタミビルリン酸塩等の中枢神経系への移行に関する科学的知見は得られていないと承知しており、当該移行の可能性は不明であるが、一についてで述べたとおり、一歳未満の小児に対するタミフルドライシロップの使用に特有の安全性上の問題が生ずる可能性は低いと評価されている。
一方、タミフルドライシロップが発売された平成十四年七月三十一日以降の添付文書において一歳未満の患児に対する使用に関する安全性及び有効性は確立していない旨の記載があるが、一についてで述べたとおり、一歳未満の小児に対するタミフルドライシロップの使用については、医薬品第二部会等において公知申請に関する事前の評価が行われた結果、その用法及び用量について、有効性及び安全性は医学薬学上公知であると判断され、公知申請が行われても差し支えないとされたところである。このことを受けて、我が国の医療保険制度において保険適用の対象としたものである。
御指摘の「一歳未満の乳児へのタミフル投与に当たっては、両親に相談の上、慎重に行うことになっている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、患者等に対する医薬品に関する情報提供は重要であることから、法第一条の五の規定に基づき、医師、薬剤師等の医薬関係者は、患者等に対し、医薬品の適正な使用に関する事項に関する正確かつ適切な情報の提供に努めなければならないとされている。
公知申請に関する事前の評価を受けた医薬品の適応外使用(製造販売の承認を受けた医薬品の製造販売の承認外の効能、効果等を目的とする使用をいう。)については、「薬事・食品衛生審議会において公知申請に関する事前評価を受けた医薬品の適応外使用について」(平成二十二年八月三十日付け薬食審査発〇八三〇第九号・薬食安発〇八三〇第一号厚生労働省医薬食品局審査管理課長及び安全対策課長連名通知。以下「連名通知」という。)において、都道府県から医療機関及び製造販売業者(以下「医療機関等」という。)に対して、薬事・食品衛生審議会において事前の評価を受け公知申請が行われても差し支えないとされた医薬品の使用上の注意等を熟知し、治療内容や発生し得る副作用等に関する患者等への事前説明と同意の取得に努めるべきであること等を周知徹底し、指導するよう各都道府県に求めている。また、一歳未満の小児に対するタミフルドライシロップの使用については、「新たに薬事・食品衛生審議会において公知申請に関する事前評価を受けた医薬品の適応外使用について」(平成二十八年十一月二十四日付け薬生薬審発一一二四第三号・薬生安発一一二四第一号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長及び安全対策課長連名通知)において、医療機関等において連名通知における取扱いと同様の取扱いが行われるよう、都道府県等による周知徹底及び指導を求めている。
今後、一歳未満の小児に対するタミフルドライシロップの使用について、医薬関係者から患者等に対して適切な説明が行われるよう、製造販売業者に対する必要な指導を実施してまいりたい。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 厚生労働省がインフルエンザ治療薬タミフルを一歳未満の乳児に投与することを認めたことに関して、以下、質問する。 一 タミフルの乳児への処方についての日本国内での臨床試験結果はあるのか。臨床試験結果なしで処方を認めることに問…
答弁: 一について 御指摘の「タミフル」とはタミフルドライシロップ三パーセント(以下「タミフルドライシロップ」という。)を、また、「乳児」とは一歳未満の小児をそれぞれ指すものと考えるが、タミフルドライシロップの一歳未満の小児を対…
3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)
質問: 厚生労働省がインフルエンザ治療薬タミフルを一歳未満の乳児に投与することを認めたことに関して、以下、質問する。 一 タミフルの乳児への処方についての日本国内での臨床試験結果はあるのか。臨床試験結果なしで処方を認めることに問…
答弁: 一について 御指摘の「タミフル」とはタミフルドライシロップ三パーセント(以下「タミフルドライシロップ」という。)を、また、「乳児」とは一歳未満の小児をそれぞれ指すものと考えるが、タミフルドライシロップの一歳未満の小児を対…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「タミフル 一歳未満」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「タミフルの一歳未満の乳児への投与に関する質問主意書」に近い
「タミフルの一歳未満の乳児への投与に関する質問主意書」に近い
「タミフルの一歳未満の乳児への投与に関する質問主意書」に近い
「タミフルの一歳未満の乳児への投与に関する質問主意書」に近い
「タミフルの一歳未満の乳児への投与に関する質問主意書」に近い
「タミフルの一歳未満の乳児への投与に関する質問主意書」に近い
「タミフルの一歳未満の乳児への投与に関する質問主意書」に近い
「タミフルの一歳未満の乳児への投与に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文7段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。