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母乳のインターネット販売に関する質問主意書
衆議院 第189回 第318号お答えすることは困難 ×1
質問本文
母乳がインターネット上で売買されている実態があると報じられたことを受けて、厚生労働省及び消費者庁は、インターネット等で販売される母乳は、提供した母親がかかっている病気の状況や搾乳方法、保管方法等の衛生管理の状況が分からないため、乳幼児に飲ませると、病原体や医薬品等の化学物質等が母乳中に存在していた場合、乳幼児の健康を害する恐れがあるという注意喚起を促す文書を公開しました。
母親の多くが母乳で育てたいと思いながらも、母乳が出なかったり、不足気味だったりして、母乳のみで育てることが難しい母親が多数いる一方、母乳の提供には、日赤献血事業や血液製剤と同程度の管理が必要であり、特に提供者不明の母乳の販売は禁止すべきとの専門医の意見もあります。
母乳を購入して乳幼児に飲ませたいという需要があるとしても、母乳の販売について、母乳の提供方法、管理体制、保存方法や期間、そして、販売方法等の基準が全く設けられずに野放しに母乳の販売が続けられることは、安全性の確保という観点から非常に問題であると考えます。
そこで、母乳提供者の血液検査等を行い、提供された母乳を殺菌した上で冷凍保存するなどの基準を設け、様々な面で適切な方法を取ることが必要であると考えますが、政府の見解を伺います。
右質問する。
政府答弁書
御指摘のインターネットで販売される母乳については、一般に、食品に該当するところ、人の健康を損なうおそれのあるものについては、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第六条の規定によりその販売等が禁止されている。政府としては、「インターネット等で販売される母乳に関する注意喚起の依頼について」(平成二十七年七月三日付け食安監発〇七〇三第一号・雇児母発〇七〇三第一号厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課長及び雇用均等・児童家庭局母子保健課長連名通知)により、都道府県等に対して、母乳を販売する事業者を把握した際には、事業実態を確認の上、必要な指導を行うよう要請したところである。
また、母乳の販売については、提供者の既往歴等の管理や衛生管理が困難であること等により感染症や衛生面に係るリスクを伴うこと及び一般的に調製粉乳に代替が可能であることから、母乳が販売されることを前提として、母乳について同法第十一条第一項の規定に基づく規格基準を設けることは、現時点においては考えていない。
なお、医療機関において第三者の母乳を提供する場合におけるその管理方法等については、平成二十六年度から厚生労働科学研究費補助金により研究を行っているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。