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育児用粉ミルクに関する質問主意書

参議院 第196回 第18号趣旨が明らかではない ×3承知していない ×2

提出者
参議院
提出日
2018年2月13日
内閣転送 2018年2月19日
答弁書受領日
2018年2月23日
提出から10日
答弁の項目数
6
質問 1,024字/答弁 816字

質問本文

育児用粉ミルクについては、組成を母乳に近づける努力がなされてきた。育児用粉ミルクの組成の一つである脂質成分の原材料として使われる大豆油は、必須脂肪酸であるリノール酸の供給源として、医療用にも使われてきた実績があるため、過剰摂取にならない限り安全性は高いとされている。一方で、同じ植物油でも、バターの代わりに使われているパーム油やカノーラ油は、各種研究発表を見る限り安全性の面で疑義があるため、以下質問する。

一 育児用粉ミルクの脂質成分の原材料については、二〇〇〇年前後からバター、大豆油、紅花油等に代えて、パーム油やカノーラ油が使われるようになったと認識しているが、油の使用状況について政府の把握するところを示されたい。

二 育児用粉ミルクの原材料について、国による許認可等の制度はどのようになっているのか明らかにされたい。

三 農水省の食品総合研究所の動物実験データによると、パーム油をマウスに与え続けると生存日数が短くなるという結果が報告されている。また他にも、パーム油を与えたラットでの発癌促進効果や糖尿病モデル動物に対する有害作用、ラットに対する脳卒中促進作用などが学会で報告されている。このような研究発表があるにもかかわらず、育児用粉ミルクの原材料にパーム油を使用することの安全性についての政府の見解如何。

四 カノーラ油については、アメリカ油化学会の専門誌(Huang MZ, Lipids 1997)の動物実験データによると、大豆油、魚油、エゴマ油などに比べて、ラットの生存日数が短くなるという結果が出ている。同結果の公表後、国内外からカノーラ油の有害作用に関する論文が多く発表されているが、このような研究発表があるにもかかわらず、育児用粉ミルクの原材料にカノーラ油を使用することの安全性についての政府の見解如何。

五 バターが育児用粉ミルクの原材料に使われなくなったのは、狂牛病の発生が契機であったのか、政府の見解如何。

六 狂牛病の原因について以前の質問主意書では調査中とされていたが、原因は肉骨粉なのか、プリオン(タンパク質)の感染症なのか、政府の見解如何。またウシの全頭検査を中止したこととの関連性はあるのか、政府の見解如何。

七 牛乳に含まれるステロイドホルモン(硫酸エストロンという女性ホルモン)や、バターに含まれる黄体ホルモン(プロゲステロン)の安全性を政府はどのように評価しているのか明らかにされたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

調製粉乳については、食用油脂として一般的に、食用パーム油、動物油脂、食用大豆油等が使用されていると把握している。

二について

お尋ねの「国による許認可等の制度」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和二十六年厚生省令第五十二号)別表の二の(五)の(6)の規定により、調製粉乳にあっては乳(生山羊乳、殺菌山羊乳及び生めん羊乳を除く。)又は乳製品のほか、原料の種類及び混合割合につき厚生労働大臣の承認を受けて使用するもの以外のものを使用しないこととされている。

三及び四について

御指摘の「パーム油」とは食用パーム油を、また、「カノーラ油」とは食用なたね油の一種をそれぞれ指すものと考えるが、それらの使用による人の健康への有害な影響に係る科学的な知見は十分に得られておらず、現時点で人の健康に影響を及ぼす懸念は少ないものと考えている。

五について

お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、牛海綿状脳症の発生を理由として、調製粉乳にバターを使用しなくなった事例があるとは承知していない。

六について

牛海綿状脳症は、異常プリオンたん白質が含まれた牛等の反すう動物由来の肉骨粉等を経口摂取することにより伝達すると考えている。また、お尋ねの「ウシの全頭検査を中止したこととの関連性」の意味するところが必ずしも明らかではないが、牛海綿状脳症対策特別措置法(平成十四年法律第七十号)第七条第一項の規定に基づき行われると畜場における牛海綿状脳症に係る検査については、食品安全委員会の食品健康影響評価を踏まえ、同項の厚生労働省令で定める月齢の改正等を行ってきたところである。

七について

御指摘の「牛乳に含まれるステロイドホルモン(硫酸エストロンという女性ホルモン)や、バターに含まれる黄体ホルモン(プロゲステロン)」が人の健康に与える有害な影響については、現時点では承知していない。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×3承知していない ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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