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バター等に関する質問主意書

衆議院 第189回 第357号趣旨が明らかではない ×2

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2015年7月30日
内閣転送 2015年8月3日
答弁書受領日
2015年8月7日
提出から8日
答弁の項目数
7
質問 631字/答弁 2,250字

質問本文

一 二千十年以降、一消費者として、ほぼ毎年バター不足が生じているように思われる。二千十年以降、国内におけるバターの需要量、生産量、供給量及び在庫量並びに輸入量について答弁ありたい。

二 一を踏まえ、政府として、バターが不足する原因はどのようなものだと考えているか。年によって原因が異なるのであれば、年毎に分けて原因を答弁ありたい。

三 チーズ、脱脂粉乳・バター等に対する補給金の水準をそれぞれ答弁ありたい。また、何故、チーズの方が補給金が高いのか。

四 生乳、チーズにおいて特段の品不足が生じているように感じられないにもかかわらず、バターについてのみ不足感を感じる理由は何か。

五 今年の推定生乳需給における脱脂粉乳・バター等に対する供給については十四万トンの要調整数量を設定しており、必ずしも需要に対する供給が確定的でないこと、また、チーズの補給金が脱脂粉乳・バター等に対するものよりも高いことを踏まえれば、生乳需給においては脱脂粉乳・バター等がその調整弁的役割を果たしているように見えるが、政府の見解如何。

六 二千十年以降のバターのカレントアクセス内での輸入、更には追加輸入の実績について答弁ありたい。

七 二千十年以降のバター、脱脂粉乳それぞれの輸入における各年のマークアップの総額、平均水準について答弁ありたい。

八 追加輸入が恒常化しているということは、WTO協定締結時に設定されたカレントアクセスによる数量が十分ではないのではないか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

平成二十二年度から平成二十六年度までの各年度におけるバターの�@需要量、�A生産量、�B供給量、�C在庫量及び�D輸入量は、生産量及び在庫量については農林水産省の「牛乳乳製品統計」に、輸入量については財務省の「貿易統計」によれば、次のとおりである。なお、需要量については生産量、輸入量及び年度当初の在庫量と年度末の在庫量の差を合算した量を、供給量については生産量及び輸入量を合算した量を、在庫量については年度末の在庫量を、それぞれ記載している。

平成二十二年度 �@約八万四千トン �A約七万トン �B約七万二千トン �C約二万千トン �D約二千トン

平成二十三年度 �@約七万九千トン �A約六万三千トン �B約七万七千トン �C約一万九千トン �D約一万四千トン

平成二十四年度 �@約七万六千トン �A約七万トン �B約八万トン �C約二万三千トン �D約一万トン

平成二十五年度 �@約七万四千トン �A約六万四千トン �B約六万八千トン �C約一万七千トン �D約四千トン

平成二十六年度 �@約七万五千トン �A約六万二千トン �B約七万五千トン �C約一万八千トン �D約一万三千トン

二について

お尋ねの「バターが不足」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十三年度及び平成二十四年度にバターの追加輸入(加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和四十年法律第百十二号。以下「暫定措置法」という。)第十三条第二項の規定による輸入をいう。以下同じ。)を行うこととなった原因は、平成二十三年度に、東日本大震災の影響によりバターの生産量及び在庫量が減少したことであり、平成二十六年度にバターの追加輸入を行うこととなった原因は、当該年度に、国内における生乳の生産量が減少したことにより、バターの生産量が減少したことであると考えている。

三について

平成二十七年度のナチュラルチーズ向け及びバター、脱脂粉乳等向け生乳についての補給金単価(暫定措置法第十一条第一項に規定する補給金単価をいう。以下同じ。)は、それぞれ生乳一キログラム当たり十五円五十三銭及び十二円九十銭である。バター、脱脂粉乳等向け生乳についての補給金単価よりもナチュラルチーズ向け生乳についての補給金単価の方が高い理由は、北海道におけるナチュラルチーズ向け生乳の販売価格がバター、脱脂粉乳等向け生乳の販売価格と比べて低いためである。

四及び五について

バター及び脱脂粉乳は、国家貿易により輸入を行っており、生乳の需給調整の機能を果たしていることから、生乳の需給のひっ迫時においては、飲用牛乳等の生産が優先される結果、国内でバター及び脱脂粉乳が不足することとなる。また、脱脂粉乳はそのほとんどが業務用として使用され、チーズはそのほとんどが輸入品で占められていることから、消費者にとっては、脱脂粉乳やチーズが不足していると感じられず、バターについてのみ不足していると感じられるものと考えている。

六について

平成二十二年度から平成二十六年度までの各年度において独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)が買入契約を締結したバターの�@カレント・アクセス輸入(暫定措置法第十三条第一項の規定による輸入をいう。以下同じ。)及び�A追加輸入の実績は、農林水産省において把握しているところでは、次のとおりである。

平成二十二年度 �@約四千トン �Aなし

平成二十三年度 �@約七千トン �A二千トン

平成二十四年度 �@約七千トン �A二千トン

平成二十五年度 �@約四千トン �Aなし

平成二十六年度 �@三千トン �A一万トン

七について

平成二十二年度から平成二十六年度までの各年度におけるバター及び脱脂粉乳それぞれの輸入に係る�@マークアップ(カレント・アクセス輸入及び追加輸入に伴い機構が得る売買差益をいう。以下同じ。)の総額及び�A一キログラム当たりの平均額は、農林水産省において把握しているところでは、次のとおりである。なお、マークアップの総額については機構による売渡しの価格の総額と買入れの価格の総額との差額を、一キログラム当たりの平均額についてはマークアップの総額を機構による売渡しの数量で除した額を記載している。

バター

平成二十二年度 �@約一億円 �A約七十七円

平成二十三年度 �@約六十四億円 �A約四百六十九円

平成二十四年度 �@約六十一億円 �A約六百四十九円

平成二十五年度 �@約十億円 �A約二百八十四円

平成二十六年度 �@約八十四億円 �A約六百四十八円

脱脂粉乳

平成二十二年度 �@約三千万円 �A約三十二円

平成二十三年度 �@なし �Aなし

平成二十四年度 �@なし �Aなし

平成二十五年度 �@約四億円 �A約八十八円

平成二十六年度 �@約五十三億円 �A約二百三十八円

八について

お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、お尋ねの「カレントアクセスによる数量」は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(平成六年条約第十五号)附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定に附属する第三十八表に規定されており、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの三年間の輸入実績を基に定められたものである。バター及び脱脂粉乳については、同協定に従って輸入されており、これらが国内で不足し更なる輸入が必要と判断される場合には、追加輸入を行うこととしている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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