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学校給食用牛乳に関する再質問主意書

参議院 第180回 第49号承知していない ×1

提出者
参議院
提出日
2012年3月2日
内閣転送 2012年3月7日
答弁書受領日
2012年3月13日
提出から11日
答弁の項目数
4
質問 1,728字/答弁 824字

質問本文

先般、私が提出した「学校給食用牛乳に関する質問主意書」(第百八十回国会質問第三〇号)に対する答弁書(内閣参質一八〇第三〇号)を受領したが、質問に対して明確な答弁がなされていない事項があることから、以下、再度、質問の趣旨を明確にして質問する。

一 「国産百パーセント」の乳原料を主原料とした成分調整牛乳、加工乳等の供給でも、国内産の牛乳及び乳製品の消費の増進を図ることができる。他方、学校給食用牛乳供給対策において、政府があくまでも「全乳形態」での供給を原則とする理由について、前記答弁書では「成分調整牛乳、加工乳、乳飲料又は発酵乳については、その大半が生乳の成分の一部のみを除去又は使用して製造されていることから、使用されない生乳の成分について、別途、同成分を用いて製造されたバター等の消費を増進する必要がある。このため、対策においては、そのような必要のない全乳形態による供給を原則としているところである」と述べている。

しかし、全ての成分を使用しないとしても、生乳自体は使用されているのであり、国内産の牛乳及び乳製品の消費の増進を図ることにより酪農の健全な発達に資するという同対策の目的にかなっていると考えられる。それでも、「全乳形態」での供給を原則とする理由は何か、政府の見解を示されたい。

二 「国産百パーセント」の乳原料を主原料とした成分調整牛乳、加工乳等の供給に関して、政府が年間供給日数の一割程度という上限を設けている理由について、前記答弁書では「需要の変化に対応して多様な牛乳及び乳製品が開発され普及している状況にも対応することが適当と考えられる」と述べている。また、政府がその上限を年間供給日数の一割程度とした数値の根拠について、前記答弁書では「総合的に勘案して、年間供給日数の一割程度を上限とした」と述べている。

しかし、何をどのように総合的に勘案したのかは不明である。何をどのように総合的に勘案したのか、総合的に勘案する際に要素となった具体的事実を示した上で、それらの事実をいかに評価したのか、具体的に明示されたい。

三 学校の設置者が、無脂肪・低脂肪牛乳の方が適切であると判断した場合、すべての年間供給日数において無脂肪・低脂肪牛乳を供給することの可否について、政府は、前記答弁書にて「全ての供給日において無脂肪・低脂肪牛乳の供給を行うこととすることは、各学校の設置者の判断により可能であるが、対策による助成の対象にはならない」と述べている。しかしながら、無脂肪・低脂肪牛乳の供給についても、「国産百パーセント」の乳原料を主原料とした成分調整牛乳、加工乳等の供給である以上、国内産の牛乳及び乳製品の消費の増進を図ることにより酪農の健全な発達に資するという同対策の目的にかなうと考える。なぜ、これらが助成の対象とならないのか、その理由を明確に示されたい。

四 生活習慣病体質は小児期から進行することが医学的にも知られており、既に小児肥満は子どもの健康を考える上で、大きな問題となっている。乳製品には生活習慣病につながる飽和脂肪酸が多く、学校給食用牛乳においては、無脂肪・低脂肪牛乳を使用すべきである。私はこれまで子どもの健康を守るという視点から学校給食用牛乳について質問してきたが、政府は、前記のように「全ての供給日において無脂肪・低脂肪牛乳の供給を行うこととすることは、各学校の設置者の判断により可能であるが、対策による助成の対象にはならない」と答弁するなど、子どもの健康面への配慮が極めて乏しいものと言わざるをえない。

1 政府は、学校給食用牛乳について「全乳形態」での供給を原則としているが、子どもの健康面への影響、とりわけ飽和脂肪酸の過剰摂取による影響について、どのように考えているか示されたい。

2 学校給食における無脂肪・低脂肪牛乳の供給についても、政府は、前述のように「需要の変化に対応して多様な牛乳及び乳製品が開発され普及している状況にも対応することが適当と考えられる」と答弁するのみである。政府は、学校給食において、無脂肪・低脂肪牛乳を供給する子どもの健康面での利点をどのように考えているのか示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一及び三について

学校給食用牛乳供給対策(以下「対策」という。)は、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第二十四条の三の規定に基づき、国内産の牛乳及び乳製品の消費の増進を図ることにより酪農の健全な発達に資することを目的として実施している。近年では飲用牛乳の消費が減少傾向で推移する中で、対策においては、牛乳及び乳製品の原料となる生乳の成分がそのまま活用される形態(以下「全乳形態」という。)により牛乳を供給する方が、使用されない生乳の成分が発生し、別途、同成分を用いて製造されたバター等の消費を増進する必要がある成分調整牛乳等(成分調整牛乳、加工乳、乳飲料又は発酵乳をいう。以下同じ。)を供給する場合と比較し、より効率的に国内産の牛乳の消費の増進を図ることができることから、全乳形態による供給を原則としているところである。

二について

一及び三についてでお答えしたとおり、対策においては、全乳形態による供給の方が、より効率的に国内産の牛乳の消費の増進を図ることができることから、成分調整牛乳等を供給する場合に国内産の牛乳の消費の増進が抑制されるという影響を最小限に抑えつつ、需要の変化に対応して多様な牛乳及び乳製品が開発され普及している状況にも対応するため、成分調整牛乳等の供給について年間供給日数の一割程度を上限としたところである。

四の1について

対策における全乳形態による供給と、児童等の飽和脂肪酸の過剰摂取及びそれによる健康への悪影響との間に、明確な因果関係があるとは承知していない。

四の2について

児童等の肥満対策等を行う必要がある場合には、脂質の摂取量を抑えるために無脂肪・低脂肪牛乳を使用することも一つの方法であると考えるが、学校給食における無脂肪・低脂肪牛乳の使用については、脂質をはじめ必要な栄養素等をバランス良く確保する等の観点から、各学校の設置者が献立全体の中で適切に判断すべきものと考える。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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