「フジ メディア」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。文章は作りません。並べたものを見て、まだ聞かれていない問いを人が決めるための道具です。
過去の質問主意書
6件
2025年1月31日〜2025年6月19日
答弁書あり
6件
提出者 2人(多い順: 浜田 聡、鈴木 宗男)
答えていない型が出た答弁
4件
趣旨が明らかではない 4、お答えすることは困難 1、個別の事案 1、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「当該通知文書」については、平成二十九年九月二十五日付けで発出し、「今後、議決権の計算に当たっての外国人等の取得した株式の取扱いについては、下記によるものとする。」と示し、同日以後の放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九十三条第一項第七号ニの議決権に係る計算に当たっての外国人等(同法第百六十一条第一項に規定する外国人等をいう。以下同じ。)が取得した株式の取扱いについては、これによることとしたものである。平成二十一年三月期から平成二十九年三月期までの決算期(以下「九決算期」という。)における株式会社フジ・メディア・ホールディングスの議決権の総数に対する外国人等の議決権の割合については、同日より前の時期に関するものであることから、当時通知していた御指摘の「平成一四年通知」で示した計算方法により計算したものと承知しており、これを踏まえ、先の答弁書(令和七年四月四日内閣参質二一七第六八号)二についてにおいて、九決算期のうち、平成二十四年九月末から平成二十六年三月末までに係る決算期以外の決算期については、同社の議決権の総数に対する外国人等の議決権の割合は、五分の一未満であったと認識している旨答弁したものである。
御指摘の「九決算期」のうち、平成二十四年九月末から平成二十六年三月末までに係る決算期(以下「二決算期」という。)については、令和三年四月十三日の衆議院総務委員会において、政府参考人が「総務省では、フジ・メディア・ホールディングスから、二千十四年十二月上旬頃に、二千十二年九月末から十四年三月末までの間、外資規制違反状態であったことなどについての報告等を受けました。」と答弁したとおり、総務省において、株式会社フジ・メディア・ホールディングスの議決権の総数に対する外国人等(放送法第百六十一条第一項に規定する外国人等をいう。以下同じ。)の議決権の割合が、平成二十四年九月末から平成二十六年三月末までの間において、御指摘の「平成一四年通知」で通知した計算方法により、五分の一以上であったことを、お尋ねの「時点」で認識していた。お尋ねの「公開しなかった理由」については、同日の同委員会において、政府参考人が「外資規制違反という重要な事実を当時総務省で把握したのでありますので、御指摘のとおり、公表することが適切であったと考えられます。したがいまして、その点において、当時の担当者の認識が甘かったと言わざるを得ないと考えております。」と答弁したとおりである。
御指摘の「九決算期」のうち、二決算期については、お尋ねの「適時開示」が、金融商品取引所の規則に基づいて当該金融商品取引所に上場している企業が行う適時開示を指すのであれば、平成二十四年九月末から平成二十六年三月末までの間における株式会社フジ・メディア・ホールディングスの議決権の総数に対する外国人等の議決権の割合が五分の一以上であったことに関しては、同社において株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第四百二条の規定に基づく開示を行ったと承知している。
また、御指摘の「九決算期」のうち、二決算期以外の決算期については、二についてで述べたとおり、株式会社フジ・メディア・ホールディングスの議決権の総数に対する外国人等の議決権の割合は五分の一未満であったと認識している。
前段のお尋ねについては、お尋ねの「総務省の対応が甘くなっているなどの懸念」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、総務省においては、放送行政について、関係法令にのっとり、適切に対応しているところであり、株式会社フジ・メディア・ホールディングスに対しても同様である。後段のお尋ねについては、その趣旨が必ずしも明らかではないが、お尋ねの「同社において女性問題等が発生していること」については、令和七年一月二十三日に、同省から株式会社フジテレビジョン及び株式会社フジ・メディア・ホールディングス(以下「二社」という。)に対し、二社が設置を決定した第三者委員会において早期に調査を進め、その結果を踏まえて、視聴者やスポンサーの信頼を回復できるよう、適切に判断し、及び対応することを要請しているところであり、二社が説明責任を十分に果たすことが重要であると考えているところである。
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二十三第一項の規定に基づく総務大臣への届出並びに同法第百六条の二十四第二項及び職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号。以下「政令」という。)第二十九条の規定に基づく総務大臣を経由した届出によって、株式会社フジ・メディア・ホールディングス及び同社がそのウェブサイトにおいて公表している「グループ会社一覧」に列挙されている法人に、平成二十七年一月一日から令和六年十二月三十一日までの間に再就職したことが確認された、総務省の管理職職員であった者の氏名及び最終官職は、それぞれ以下のとおりである。
国家公務員法第百六条の二十三第一項の規定に基づく総務大臣への届出並びに同法第百六条の二十四第一項及び第二項並びに政令第二十九条の規定に基づく総務大臣を経由した届出によって、テレビジョン放送(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第十八号に規定するテレビジョン放送をいう。)を行う特定地上基幹放送事業者(放送法第二条第二十二号に規定する特定地上基幹放送事業者をいう。)であって、株式会社フジ・メディア・ホールディングス及び同社がそのウェブサイトにおいて公表している「グループ会社一覧」に列挙されている法人以外のものに、平成二十七年一月一日から令和六年十二月三十一日までの間に再就職したことが確認された、総務省の管理職職員であった者の氏名及び最終官職は以下のとおりである。
令和二年一月一日から令和六年十二月三十一日までの間に、総務省本省課長補佐級以上の職員が、株式会社フジ・メディア・ホールディングス及び同社がそのウェブサイトにおいて公表している「グループ会社一覧」に列挙されている法人から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は供応接待を受けたとする国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項に規定する贈与等報告書は、提出されていない。
2. 答えていない型が返った質問(4件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 近時、村上総務大臣は、株式会社フジテレビジョン(以下「フジテレビ」という。)をめぐる一連の問題を契機に、テレビ局及び関連会社に対して新たなコンプライアンス・ガバナンス体制の整備を求める方針を表明した。林官房長官も記者会見…
答弁: 一について お尋ねが御指摘の「関係者の音声データ、書き起こし文書、要約書、関連書類一式」が「関係省庁」へ「提出」された場合の対応を問うものであれば、現時点において当該「提出」を受けていないため、お尋ねについてお答えするこ…
質問: 私が提出した「フジ・メディア・ホールディングスの外資比率と総務省の対応の適切性に関する再質問主意書」(第二百十七回国会質問第一〇八号。以下「質問主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質二一七第一〇八号)において、政府は…
答弁: …したものであり、その内容に問題があったとは考えていない。なお、お尋ねの「フジHDの平成二十一年三月期から平成二十九年三月期までの九決算期における同社の外資比率」については、先の答弁書(令和七年四月四日内閣参質二一七第六八…
質問: …欠格事由が設けられている。 我が国には認定放送持株会社が十二社(株式会社フジ・メディア・ホールディングス、株式会社TBSホールディングス、株式会社テレビ東京ホールディングス、日本テレビホールディングス株式会社、株式会社テ…
答弁: 一について 総務省においては、令和四年四月一日、情報流通行政局放送政策課に、外資規制審査官を設置したほか、これに係る体制を整備した。また、これらに加え、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和四年法律第六十三号)により…
質問: 株式会社フジ・メディア・ホールディングス及びグループ会社と総務省との関係に関し、以下質問する。 一 村上誠一郎総務大臣は、令和七年一月二十四日の閣議後記者会見において、記者から「山田真貴子氏や山川鉄郎氏などの大物総務官僚…
答弁: …政について、関係法令にのっとり、適切に対応しているところであり、株式会社フジ・メディア・ホールディングスに対しても同様である。後段のお尋ねについては、その趣旨が必ずしも明らかではないが、お尋ねの「同社において女性問題等が…
3. 過去の質問主意書(6件・新しい順)
質問: 近時、村上総務大臣は、株式会社フジテレビジョン(以下「フジテレビ」という。)をめぐる一連の問題を契機に、テレビ局及び関連会社に対して新たなコンプライアンス・ガバナンス体制の整備を求める方針を表明した。林官房長官も記者会見…
答弁: 一について お尋ねが御指摘の「関係者の音声データ、書き起こし文書、要約書、関連書類一式」が「関係省庁」へ「提出」された場合の対応を問うものであれば、現時点において当該「提出」を受けていないため、お尋ねについてお答えするこ…
質問: 私が提出した「フジ・メディア・ホールディングスの外資比率と総務省の対応の適切性に関する再質問主意書」(第二百十七回国会質問第一〇八号。以下「質問主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質二一七第一〇八号)において、政府は…
答弁: …したものであり、その内容に問題があったとは考えていない。なお、お尋ねの「フジHDの平成二十一年三月期から平成二十九年三月期までの九決算期における同社の外資比率」については、先の答弁書(令和七年四月四日内閣参質二一七第六八…
質問: 私が提出した「フジ・メディア・ホールディングスの外資比率と総務省の対応の適切性に関する質問主意書」(第二百十七回国会質問第六八号。以下「当該質問主意書」という。)に対する答弁(内閣参質二一七第六八号。以下「当該答弁書」と…
答弁: …成二十九年三月期までの決算期(以下「九決算期」という。)における株式会社フジ・メディア・ホールディングスの議決権の総数に対する外国人等の議決権の割合については、同日より前の時期に関するものであることから、当時通知していた…
質問: …十三条による基幹放送事業者の認定を受けることができない。認定放送持株会社フジ・メディア・ホールディングス(以下「フジHD」という。)は二〇二一年四月、二〇一二年九月末から二〇一四年三月末までの約一年半の間、外資比率が五分…
答弁: …令和三年四月十三日の衆議院総務委員会において、政府参考人が「総務省では、フジ・メディア・ホールディングスから、二千十四年十二月上旬頃に、二千十二年九月末から十四年三月末までの間、外資規制違反状態であったことなどについての…
質問: …欠格事由が設けられている。 我が国には認定放送持株会社が十二社(株式会社フジ・メディア・ホールディングス、株式会社TBSホールディングス、株式会社テレビ東京ホールディングス、日本テレビホールディングス株式会社、株式会社テ…
答弁: 一について 総務省においては、令和四年四月一日、情報流通行政局放送政策課に、外資規制審査官を設置したほか、これに係る体制を整備した。また、これらに加え、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和四年法律第六十三号)により…
質問: 株式会社フジ・メディア・ホールディングス及びグループ会社と総務省との関係に関し、以下質問する。 一 村上誠一郎総務大臣は、令和七年一月二十四日の閣議後記者会見において、記者から「山田真貴子氏や山川鉄郎氏などの大物総務官僚…
答弁: …政について、関係法令にのっとり、適切に対応しているところであり、株式会社フジ・メディア・ホールディングスに対しても同様である。後段のお尋ねについては、その趣旨が必ずしも明らかではないが、お尋ねの「同社において女性問題等が…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。文章は作りません。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。