「ポイント 付与へ」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。文章は作りません。並べたものを見て、まだ聞かれていない問いを人が決めるための道具です。
過去の質問主意書
2件
2026年6月29日〜2026年7月16日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 石垣 のりこ)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2、趣旨が明らかではない 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「予見可能性」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の解釈について、必要に応じて明確化を図ることは重要であると認識しており、一般的、典型的な事例については、実例、判例等を公表しているところである。いずれにせよ、お尋ねの「ポイント等の付与への公職選挙法の適用」については、前回答弁書四についてでお答えしたとおりであり、個別の行為が同法の規定に該当するか否かについては、個別具体の事実に即して判断されるべきものと考えている。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 政府は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)上のポイント等の取扱いについて、「ポイント等の付与への公職選挙法の適用に関する質問主意書」(第二百二十一回国会質問第五七号)に対する答弁(内閣参質二二一第五七号。以下「当該答弁…
答弁: 一について お尋ねの「ポイント等」について、「その使用等により経済的利益を受けた場合には、その内容に応じて一時所得又は事業所得等として総収入金額に算入しなければならない」か否かについては、個別具体の事実に即して判断される…
質問: 商品購入時の代金支払や電子マネーへの交換に利用可能なポイント等のデジタル上の経済的利益(以下「ポイント等」という。)が、近年広く流通している。また、SNS等を活用した情報発信が、選挙運動や政治活動において大きな影響力を有…
答弁: 一について お尋ねの「ポイント等」が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第二百二十一条第一項第一号に規定する「金銭、物品その他の財産上の利益」に該当するか否かについては、個別具体の事実に即して判断され…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 政府は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)上のポイント等の取扱いについて、「ポイント等の付与への公職選挙法の適用に関する質問主意書」(第二百二十一回国会質問第五七号)に対する答弁(内閣参質二二一第五七号。以下「当該答弁…
答弁: 一について お尋ねの「ポイント等」について、「その使用等により経済的利益を受けた場合には、その内容に応じて一時所得又は事業所得等として総収入金額に算入しなければならない」か否かについては、個別具体の事実に即して判断される…
質問: 商品購入時の代金支払や電子マネーへの交換に利用可能なポイント等のデジタル上の経済的利益(以下「ポイント等」という。)が、近年広く流通している。また、SNS等を活用した情報発信が、選挙運動や政治活動において大きな影響力を有…
答弁: 一について お尋ねの「ポイント等」が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第二百二十一条第一項第一号に規定する「金銭、物品その他の財産上の利益」に該当するか否かについては、個別具体の事実に即して判断され…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。文章は作りません。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。