「中国共産党 日本共産党」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
2016年9月28日〜2025年8月1日
答弁書あり
4件
提出者 3人(多い順: 鈴木 宗男、神谷 宗幣、逢坂 誠二)
答えていない型が出た答弁
3件
お答えすることは困難 3、趣旨が明らかではない 3
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …ついて、どのように分析し、どのような認識を有しているか示されたい。 六 中国共産党及び北朝鮮当局が行うとされる「統一戦線工作」が、イデオロギーの浸透や価値観の支配を通じて国内の地方行政・市民団体・政党に影響を及ぼしている…
答弁: …織的に浸透を図った」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、日本共産党については、日本国内において破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第四条第一項に規定する暴力主義的破壊活動を行った疑いがあることな…
質問: …識しており、現在でもこの認識に変わりはない。」と答弁している。 また、「中国共産党と日本共産党、破壊活動防止法に関する質問主意書」(第二百十一回国会質問第一一四号)に対する答弁書(内閣参質二一一第一一四号)や「岸田文雄内…
答弁: 一について 日本共産党は、現在においても、破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)に基づく調査対象団体である。 二及び三について 日本共産党は、日本国内において破壊活動防止法第四条第一項に規定する暴力主義的破壊活動…
質問: …ているが、その中に、「日本共産党は、毛沢東時代の干渉・攻撃で断絶していた中国共産党との関係を九八年に正常化した際も、不破哲三委員長(当時)が天安門事件について、平和的な運動を武力行使で抑えることは正当化できない暴挙と中国…
答弁: 一について お尋ねの「中国共産党と同じ思想」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。 二について お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。 三について 日本共産党は…
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
質問: …ついて、どのように分析し、どのような認識を有しているか示されたい。 六 中国共産党及び北朝鮮当局が行うとされる「統一戦線工作」が、イデオロギーの浸透や価値観の支配を通じて国内の地方行政・市民団体・政党に影響を及ぼしている…
答弁: …織的に浸透を図った」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、日本共産党については、日本国内において破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第四条第一項に規定する暴力主義的破壊活動を行った疑いがあることな…
質問: …識しており、現在でもこの認識に変わりはない。」と答弁している。 また、「中国共産党と日本共産党、破壊活動防止法に関する質問主意書」(第二百十一回国会質問第一一四号)に対する答弁書(内閣参質二一一第一一四号)や「岸田文雄内…
答弁: 一について 日本共産党は、現在においても、破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)に基づく調査対象団体である。 二及び三について 日本共産党は、日本国内において破壊活動防止法第四条第一項に規定する暴力主義的破壊活動…
質問: …ているが、その中に、「日本共産党は、毛沢東時代の干渉・攻撃で断絶していた中国共産党との関係を九八年に正常化した際も、不破哲三委員長(当時)が天安門事件について、平和的な運動を武力行使で抑えることは正当化できない暴挙と中国…
答弁: 一について お尋ねの「中国共産党と同じ思想」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。 二について お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。 三について 日本共産党は…
衆議院 第192回 第22号
質問: …)。 「異様な光景だ。今までも日本の議会では見られないと思うし、北朝鮮か中国共産党大会みたいなアレで、ちょっとますます不安に感じた」(生活の党の小沢一郎代表)。 また、自民党の高村正彦副総裁も、同日夕の党役員会で「所信の…
答弁: 一、三及び四について 御指摘の所信表明演説については、安倍内閣総理大臣は領土、領海、領空を守る任務に当たる海上保安庁、警察及び自衛隊の職員等に対して心からの敬意を表そうと呼び掛けを行ったものであり、御指摘は当たらない。 …
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「中国共産党 日本共産党」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「第二次岸田第二次改造内閣における「日本共産党と破壊活動防止…」ほか1件に近い
「第二次岸田第二次改造内閣における「日本共産党と破壊活動防止…」ほか1件に近い
参議院 第204回 第24号
「第二次岸田第二次改造内閣における「日本共産党と破壊活動防止…」ほか1件に近い
参議院 第203回 第13号
「第二次岸田第二次改造内閣における「日本共産党と破壊活動防止…」ほか1件に近い
「第二次岸田第二次改造内閣における「日本共産党と破壊活動防止…」ほか1件に近い
「中国共産党と日本共産党、破壊活動防止法に関する質問主意書」ほか1件に近い
参議院 第217回 第189号
「第二次岸田第二次改造内閣における「日本共産党と破壊活動防止…」に近い
「第二次岸田第二次改造内閣における「日本共産党と破壊活動防止…」に近い
「第二次岸田第二次改造内閣における「日本共産党と破壊活動防止…」に近い
参議院 第206回 第7号
「第百九十二回臨時国会の衆議院本会議での安倍総理の所信表明演…」に近い
衆議院 第192回 第54号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。