「伊達発電所パイプライン」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
1976年10月12日〜1976年11月1日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 島本虎三、岡田春夫)
答えていない型が出た答弁
0件
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
発電所を組成する個々の電気工作物の工事計画は、電気事業法(以下「法」という。)第四十一条の規定により通商産業大臣の認可を要することとされており、これらの電気工作物を「伊達発電所パイプラインに関する統一見解」では「発電所に係る個別工作物」と表現したものであつて、特に問題はないものと考える。
(一)1 内閣衆質七七第三五号答弁書で「整備することとしている」とした資料は、北海道電力株式会社が作成した「伊達発電所パイプライン環境調査資料」(昭和五十一年六月)及び「敷設地盤の透水性について」(昭和五十年五月)等の補足資料である。号
2 本件パイプラインの環境審査の資料は、右の三について(一)1で述べた「伊達発電所パイプライン環境調査資料」及び北海道電力株式会社が作成した「伊達、室蘭地方の地中温度」(昭和五十年九月)、「置換砂土質試験」(昭和五十一年四月)、「敷設地盤の透水性について」(昭和五十年五月)、「パイプライン経過予定地の交通量調査」(昭和五十年十二月)等の補足資料である。
3及び(二)2 環境庁においては、北海道当局に対して本件パイプラインに関し環境保全上十分検討を行うよう指導したところであり、北海道当局がこれを受けて北海道電力株式会社に検討を指示した結果提出された報告書は、昭和五十一年五月に同社が作成した「伊達発電所パイプライン設置に係る環境保全対策及び同資料編」である。
なお、環境庁における検討は、法第四十一条に基づく工事計画認可に際し通商産業省が作成した「伊達発電所パイプライン環境審査報告書」(昭和五十一年九月)に基づいて行われたところである。
(二)1 地下水の流向、流速及び層厚を判断する資料については、いずれも右の三について(一)1で述べた「伊達発電所パイプライン環境調査資料」に含まれている。
本件パイプラインの環境審査は、北海道電力株式会社が昭和五十一年六月二十六日に行つた電気事業法第四十一条に基づく工事計画認可申請に際し同社から提出された「伊達発電所パイプライン環境調査資料」に基づき、同日から開始した。
「伊達発電所パイプライン設置に係る環境保全対策資料編」は、北海道知事が北海道電力株式会社から提出を求めたものであり、通商産業省の行政指導によるものではない。
本件パイプラインの農業及び農作物への影響については、北海道電力株式会社から提出された「伊達発電所パイプライン環境調査資料」において計画ルート周辺の植生分布、農作物分布等に関する調査がなされており、通商産業省においては、これらの資料に基づいて、植生(農作物を含む。)、農業用水及び営農への影響について審査を行つている。
2. 答えていない型が返った質問(0件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 衆議院議長 前尾繁三郎 殿 伊達発電所パイプラインに関する質問主意書 北海道電力(株)(以下、北電という)伊達火力発電所燃料パイプライン(以下、本件パイプラインという)の環境影響審査に関し、政府はこれまで「電気事業法(以…
答弁: …により通商産業大臣の認可を要することとされており、これらの電気工作物を「伊達発電所パイプラインに関する統一見解」では「発電所に係る個別工作物」と表現したものであつて、特に問題はないものと考える。 なお、伊達発電所を組成す…
質問: 衆議院議長 前尾繁三郎 殿 伊達火力パイプラインに関する質問主意書 去る五月二十二日、伊達火力パイプラインに関する質問主意書を提出したところ、六月四日付をもつて政府からの答弁書による回答があつた。政府からの答弁書を検討し…
答弁: …た電気事業法第四十一条に基づく工事計画認可申請に際し同社から提出された「伊達発電所パイプライン環境調査資料」に基づき、同日から開始した。 また、審査に当たつては、資源エネルギー庁長官が委嘱した環境審査顧問及び専門委員から…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・9件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「伊達発電所パイプライン」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「伊達火力パイプラインに関する質問主意書」ほか1件に近い
「伊達発電所パイプラインに関する質問主意書」ほか1件に近い
「伊達発電所パイプラインに関する質問主意書」ほか1件に近い
「伊達発電所パイプラインに関する質問主意書」ほか1件に近い
「伊達火力パイプラインに関する質問主意書」ほか1件に近い
「伊達火力パイプラインに関する質問主意書」に近い
「伊達発電所パイプラインに関する質問主意書」に近い
「伊達火力パイプラインに関する質問主意書」に近い
「伊達発電所パイプラインに関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文6段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。