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伊達火力パイプラインに関する質問主意書
衆議院 第78回 第3号
質問本文
衆議院議長 前尾繁三郎 殿
伊達火力パイプラインに関する質問主意書
去る五月二十二日、伊達火力パイプラインに関する質問主意書を提出したところ、六月四日付をもつて政府からの答弁書による回答があつた。政府からの答弁書を検討したところ、いくつかの点において不明確で納得できないことがあり、再度質問主意書を提出するものである。
伊達火力パイプラインをめぐる問題の重大性と緊急性にかんがみ、速やかに政府見解を明らかにされたい。
一 政府答弁書「第四項」にある伊達火力パイプラインの環境審査はいつ開始されたのか。
また、同審査結果判定のための学識経験者の意見を聴取する制度上の裏付けはなにか。
学識経験者の氏名、人数、専門分野を明らかにされたい。
二 政府答弁書「第五項」によると、地下水脈に関する水文学的特性について「整備することとしている」とあるが、北海道電力株式会社の「伊達パイプライン設置に係る環境保全対策」(昭和五十一年五月)資料編には、それらを欠いたまま北海道庁に提出している。調査結果が出ないうちに対策が完了していることになるが、これは通産省の行政指導によるものか。
三 政府答弁書「第六項」で「パイプラインの安全性は消防法で規制され、電気事業法第四十八条の技術基準には、パイプラインは含まれない。」としているが、電気事業法第四十八条の技術基準の本旨はなにか。
また当該パイプラインは、施行規則第三十一条別表第二の施設であるが、施設の安全性という最重要問題に関して、電気事業法が技術基準を欠落させている理由はなにか。
四 環境庁長官は、六月四日の閣議で「伊達パイプラインの資料を通産省から取り寄せて、石油パイプラインの環境基準を作成する」旨の発言をしたと報道されている。(六月五日読売新聞)右の長官発言は環境庁設置法第六条第二項から第五項のいずれかに基づく権限行使と考えてよいか。
本質問主意書「第二項」でも述べているように地下水脈に関する調査(流向、流速、地下水層厚)など、必要な資料を欠いたまま「対策」が策定されていることは環境庁設置法の趣旨からみて妥当性を欠くと思うがどうか。
五 政府答弁書「第六項」によれば、当該パイプラインの安全性は消防法で規制されることとなつているが、伊達、室蘭両市は設置許可者である北海道知事との間で十分な情報交換を行つたか。然りとすればその日時、場所、参加者、内容を示されたい。
六 伊達火力パイプラインに関してルート沿線農家は、農業活動の今後の発展に大きな危機の念を抱いている。
パイプラインの環境審査に当たつて、これが農業、農作物などに与える影響についてどのような調査がなされたのか。
また、この調査を行つたのはいかなる調査機関であるか。この調査結果の判定はいかなる学識経験者によつてなされるのか。その氏名、人数、専門分野等を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
本件パイプラインの環境審査は、北海道電力株式会社が昭和五十一年六月二十六日に行つた電気事業法第四十一条に基づく工事計画認可申請に際し同社から提出された「伊達発電所パイプライン環境調査資料」に基づき、同日から開始した。
また、審査に当たつては、資源エネルギー庁長官が委嘱した環境審査顧問及び専門委員から意見を聴取している。なお、現在の環境審査顧問及び専門委員は、※(注)田誠二氏ほか二十四名で、内訳は、大気関係十名、温排水関係八名、植生関係四名、地下水関係一名、表層土質関係一名、土木関係一名となつている。
二について
「伊達発電所パイプライン設置に係る環境保全対策資料編」は、北海道知事が北海道電力株式会社から提出を求めたものであり、通商産業省の行政指導によるものではない。
三について
電気事業法第四十八条の技術基準は、電気工作物による人体に対する危害又は物件に対する障害を回避するとともに電気工作物の損壊による電気供給の著しい支障を防止する見地から、通商産業省令で定められるものであり、電気工作物の維持の基準及び工事計画認可、使用前検査等の規制の基準となつている。
したがつて、燃料油パイプラインの安全性についても電気事業法第四十八条の技術基準を定めて規制を行うことが可能であるが、これについては既に消防法に基づいて十分な規制が行われており、電気事業法で更に基準を定めて二重に規制していないものである。
四について
環境庁長官の昭和五十一年六月四日の閣議後の記者会見における発言の趣旨は、環境の保全に関する行政を総合的に推進することをその主たる任務とする環境庁の長として、本件パイプラインに関する環境庁の基本的処理方針を明らかにするとともに、本件と関連して石油パイプラインに関する環境保全上の技術基準につき、今後関係諸法令を全般的に検討する必要がある旨述べたものである。
なお、環境庁においては、現在、通商産業省から本件パイプラインに係る環境審査報告書の送付を受け検討中であり、今後必要に応じ意見を述べることとしている。
五について
北海道知事は、昭和五十一年五月十二日室蘭市長及び伊達市長に対し、本件パイプラインに関する質疑について文書をもつて回答したほか、北海道当局は、同月十三日及び十七日室蘭市において両市と話合いを行う等本件パイプラインの設置の安全性について十分な情報交換を行つたと聞いている。
六について
本件パイプラインの農業及び農作物への影響については、北海道電力株式会社から提出された「伊達発電所パイプライン環境調査資料」において計画ルート周辺の植生分布、農作物分布等に関する調査がなされており、通商産業省においては、これらの資料に基づいて、植生(農作物を含む。)、農業用水及び営農への影響について審査を行つている。
また、審査に当たつては、右の一についてで述べた環境審査顧問及び専門委員の意見を聴取している。
右答弁する。
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