Kurage 質問主意書アシスト

「住民訴訟制度」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
2001年12月7日〜2023年6月16日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 前川 清成、原陽子)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 1、承知していない 1、趣旨が明らかではない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

住民訴訟制度は、普通地方公共団体の執行機関又は職員の財務会計上の違法な行為等を是正又は防止することを目的とするものであり、第一段目の訴訟において、財務会計上の行為の違法性や責任の所在が明らかになることで、その意義は確保されるものと考えている。また、普通地方公共団体が和解や権利の放棄を行うことは地方自治法上禁止されていないが、同法第九十六条第一項第十号及び第十二号の規定により、当該普通地方公共団体の議会の議決が必要であり、その是非については、当該議会において適切に判断されるものである。したがって、第二段目の訴訟において和解がなされることをもって、住民訴訟の意義が失われるものとは考えておらず、御指摘のような見直しの必要があるとは考えていない。
住民訴訟制度に関する質問主意書 前川 清成 答弁 2023年6月30日
現行の住民訴訟制度は、地方公共団体の執行機関又は職員の財務会計上の違法な行為等を是正又は防止することを目的とするものであると解している。
なお、地方公共団体に代位して当該職員に対して損害賠償等の請求を行う住民訴訟においては、住民側が、当該職員の個人としての責任を追及する形を採りながら、実際には財務会計上の行為等の前提となっている地方公共団体の政策判断の当否を争っている場合が多く、このような実情等にかんがみ、現在、住民訴訟制度の見直し等を内容とする地方自治法等の一部を改正する法律案を国会に提出しているところである。

2. 答えていない型が返った質問(2件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2023年6月16日 前川 清成(日本維新の会) 答弁 2023年6月30日
質問: …のであれば、義務付け訴訟はその存在意義を失うのではないか。そうであれば、住民訴訟制度の見直しが必要ではないか。 八 奈良市長を被告とする本件第二段目の訴訟においては、地方自治法第二百四十二条の三第五項に基づき、代表監査委…
答弁: …指摘の「専門家」が誰であるのかについては確認できなかった。 七について 住民訴訟制度は、普通地方公共団体の執行機関又は職員の財務会計上の違法な行為等を是正又は防止することを目的とするものであり、第一段目の訴訟において、財…
提出 2001年12月7日 原陽子(社会民主党・市民連合) 答弁 2002年1月11日
衆議院 第153回 第50号趣旨が明らかではない ×1
質問: 今年六月に開かれた三重県議会の定例会で、長良川河口堰の訴訟について、知事に対し、次のような質問があった。 「原告の請求の要旨は、長良川河口堰に係る一般会計から工業用水道事業会計への支出について、知事は支出命令を、出納長は…
答弁: …び同県企業庁長が本件事業に反対したという事実はない。 4について 現行の住民訴訟制度は、地方公共団体の執行機関又は職員の財務会計上の違法な行為等を是正又は防止することを目的とするものであると解している。 なお、地方公共団…

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 2023年6月16日 前川 清成(日本維新の会) 答弁 2023年6月30日
質問: …のであれば、義務付け訴訟はその存在意義を失うのではないか。そうであれば、住民訴訟制度の見直しが必要ではないか。 八 奈良市長を被告とする本件第二段目の訴訟においては、地方自治法第二百四十二条の三第五項に基づき、代表監査委…
答弁: …指摘の「専門家」が誰であるのかについては確認できなかった。 七について 住民訴訟制度は、普通地方公共団体の執行機関又は職員の財務会計上の違法な行為等を是正又は防止することを目的とするものであり、第一段目の訴訟において、財…
提出 2001年12月7日 原陽子(社会民主党・市民連合) 答弁 2002年1月11日
衆議院 第153回 第50号趣旨が明らかではない ×1
質問: 今年六月に開かれた三重県議会の定例会で、長良川河口堰の訴訟について、知事に対し、次のような質問があった。 「原告の請求の要旨は、長良川河口堰に係る一般会計から工業用水道事業会計への支出について、知事は支出命令を、出納長は…
答弁: …び同県企業庁長が本件事業に反対したという事実はない。 4について 現行の住民訴訟制度は、地方公共団体の執行機関又は職員の財務会計上の違法な行為等を是正又は防止することを目的とするものであると解している。 なお、地方公共団…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「住民訴訟制度」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「住民訴訟制度に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2001年2月26日 伴野 豊(民主党・無所属クラブ) 答弁 2001年3月21日
衆議院 第151回 第32号
「長良川河口堰などの住民訴訟に関する質問主意書」に近い
提出 1991年5月8日 清水 澄子 答弁 1991年6月11日
参議院 第120回 第31号承知していない ×2
「長良川河口堰などの住民訴訟に関する質問主意書」に近い
提出 1989年12月16日 上田 耕一郎 答弁 1990年1月30日
参議院 第116回 第14号
「長良川河口堰などの住民訴訟に関する質問主意書」に近い
提出 1955年7月11日 鈴木 一 答弁 1955年7月19日
参議院 第22回 第8号
「長良川河口堰などの住民訴訟に関する質問主意書」に近い
提出 1977年11月25日 上田 耕一郎 答弁 1977年12月9日
参議院 第82回 第19号
「長良川河口堰などの住民訴訟に関する質問主意書」に近い
提出 2002年11月19日 中村 敦夫 答弁 2003年2月4日
参議院 第155回 第6号
「長良川河口堰などの住民訴訟に関する質問主意書」に近い
提出 1949年5月18日 田代文久 答弁 1949年5月23日
衆議院 第5回 第27号
「長良川河口堰などの住民訴訟に関する質問主意書」に近い
提出 2001年8月7日 金田 誠一(民主党・無所属クラブ) 答弁 2001年8月10日
衆議院 第152回 第2号
「住民訴訟制度に関する質問主意書」に近い
提出 2021年6月11日 櫻井 周(立憲民主党・無所属) 答弁 2021年6月25日
衆議院 第204回 第216号
「住民訴訟制度に関する質問主意書」に近い
提出 2024年3月19日 神谷 宗幣 答弁 2024年3月29日
参議院 第213回 第75号お答えすることは困難 ×1

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文5段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。