「公益通報者保護法 体制整備」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
7件
2007年10月25日〜2026年4月8日
答弁書あり
7件
提出者 5人(多い順: 浜田 聡、石垣 のりこ、三木 圭恵)
答えていない型が出た答弁
5件
お答えすることは困難 3、趣旨が明らかではない 2、承知していない 1、個別の事案 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「原子力事業者」を含む事業者は、御指摘の「体制整備」について、公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第十一条第一項において、「第三条第一号及び第六条第一号に定める公益通報を受け、並びに当該公益通報に係る通報対象事実の調査をし、及びその是正に必要な措置をとる業務・・・に従事する者・・・を定めなければならない」とされており、また、同法第十一条第二項において、「前項に定めるもののほか、公益通報者の保護を図るとともに、公益通報の内容の活用により国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図るため、第三条第一号及び第六条第一号に定める公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとらなければならない」とされている。
公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第十一条第二項に基づき事業者がとらなければならない措置については、「公益通報者保護法第十一条第一項及び第二項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」(令和三年内閣府告示第百十八号。以下「指針」という。)において示されているとおり、「公益通報者を保護する体制の整備」(以下「公益通報者保護体制整備」という。)を含むものであり、この「公益通報者」には、同法第三条第一号に規定する「当該役務提供先等に対する公益通報」をした者のみならず、同条第二号に規定する「当該通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関等に対する公益通報」又は同条第三号に規定する「その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に対する公益通報」をした者も含まれるものである。
公益通報者保護法において、御指摘の「外部公益通報をした者・・・をその役務提供先である事業者が特定しようとする行為」を禁止する規定はないが、指針において示されているとおり、事業者は、公益通報者保護体制整備として、「通報者の探索を行うことを防ぐための措置」をとることが求められる。
2. 答えていない型が返った質問(5件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …の実効性や通報者の保護の在り方に重大な疑義を生じさせるものである。特に、公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)の趣旨に照らせば、当該指摘は、公益通報として適切に取り扱われるべきと考えられる。 以上を踏まえて、以下…
答弁: … お尋ねの「原子力事業者」を含む事業者は、御指摘の「体制整備」について、公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第十一条第一項において、「第三条第一号及び第六条第一号に定める公益通報を受け、並びに当該公益通報に係る…
質問: 私が第二百十六回国会に提出した「公益通報者保護法の体制整備等義務は内部通報者のみとしている逐条解説に関する質問主意書」(第二百十六回国会質問第一五号)に対する答弁(内閣参質二一六第一五号)において、政府は、「公益通報者保…
答弁: 一について お尋ねの「訓令」については、公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号。以下「法」という。)第十一条第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき事業者…
質問: 私が提出した「公益通報者保護法の体制整備等義務は内部通報者のみとしている逐条解説に関する質問主意書」(第二百十六回国会質問第一五号。以下「同質問主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質二一六第一五号)において、政府は、…
答弁: 一及び二について 御指摘の「逐条解説・公益通報者保護法(第二版)」は、消費者庁参事官(公益通報・協働担当)室が編集したものであるが、「同法第十一条第二項は内部通報(一号通報)のみを対象としたものとの記載」はない。また、御…
質問: 令和二年に改正された公益通報者保護法(以下、「改正法」という。)は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行される。主な改正内容は、事業者に対する内部通報に対応するために必要な体制の整備義務…
答弁: 一の1について 国の行政機関においては、「公益通報者保護法を踏まえた国の行政機関の通報対応に関するガイドライン(外部の労働者等からの通報)」(平成十七年七月十九日関係省庁申合せ)を作成し、公益通報者保護法(平成十六年法律…
質問: …組みが必要である。その意味で、厚労省や経産省が二〇〇六年四月に施行された公益通報者保護法に基づく外部窓口を未だに設置していないことは、大変遺憾である。まだ内閣府や金融庁などわずかな省庁しか設置しておらず、ほとんどの省庁が…
答弁: 一について 独立行政法人産業技術総合研究所(以下「産総研」という。)における寄託手数料は、日本国において国際寄託当局が行う特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約に基づく微生物の寄託等に関する実施要綱(…
3. 過去の質問主意書(7件・新しい順)
質問: …の実効性や通報者の保護の在り方に重大な疑義を生じさせるものである。特に、公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)の趣旨に照らせば、当該指摘は、公益通報として適切に取り扱われるべきと考えられる。 以上を踏まえて、以下…
答弁: … お尋ねの「原子力事業者」を含む事業者は、御指摘の「体制整備」について、公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第十一条第一項において、「第三条第一号及び第六条第一号に定める公益通報を受け、並びに当該公益通報に係る…
質問: 私が第二百十六回国会に提出した「公益通報者保護法の体制整備等義務は内部通報者のみとしている逐条解説に関する質問主意書」(第二百十六回国会質問第一五号)に対する答弁(内閣参質二一六第一五号)において、政府は、「公益通報者保…
答弁: 一について お尋ねの「訓令」については、公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号。以下「法」という。)第十一条第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき事業者…
質問: 私が提出した「公益通報者保護法の体制整備等義務は内部通報者のみとしている逐条解説に関する質問主意書」(第二百十六回国会質問第一五号。以下「同質問主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質二一六第一五号)において、政府は、…
答弁: 一及び二について 御指摘の「逐条解説・公益通報者保護法(第二版)」は、消費者庁参事官(公益通報・協働担当)室が編集したものであるが、「同法第十一条第二項は内部通報(一号通報)のみを対象としたものとの記載」はない。また、御…
質問: 公益通報者保護法(以下「法」という。)第十一条第二項にある「必要な体制の整備その他の必要な措置」は、「第三条第一号及び第六条第一号に定める公益通報に」との留保があることから、法第十一条第一項と同様に、公益通報のうち法第三…
答弁: 一及び二について 公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第十一条第二項に基づき事業者がとらなければならない措置については、「公益通報者保護法第十一条第一項及び第二項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その…
質問: 公益通報者保護法(以下「法」という。)は、「公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効及び不利益な取扱いの禁止等並びに公益通報に関し事業者及び行政機関がとるべき措置等を定めることにより、公益通報者の保護を図る」…
答弁: …お尋ねについて、政府としてお答えすることは差し控えたい。 二について 「公益通報者保護法第十一条第一項及び第二項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」(令和三年八月二十…
質問: 令和二年に改正された公益通報者保護法(以下、「改正法」という。)は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行される。主な改正内容は、事業者に対する内部通報に対応するために必要な体制の整備義務…
答弁: 一の1について 国の行政機関においては、「公益通報者保護法を踏まえた国の行政機関の通報対応に関するガイドライン(外部の労働者等からの通報)」(平成十七年七月十九日関係省庁申合せ)を作成し、公益通報者保護法(平成十六年法律…
質問: …組みが必要である。その意味で、厚労省や経産省が二〇〇六年四月に施行された公益通報者保護法に基づく外部窓口を未だに設置していないことは、大変遺憾である。まだ内閣府や金融庁などわずかな省庁しか設置しておらず、ほとんどの省庁が…
答弁: 一について 独立行政法人産業技術総合研究所(以下「産総研」という。)における寄託手数料は、日本国において国際寄託当局が行う特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約に基づく微生物の寄託等に関する実施要綱(…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「公益通報者保護法 体制整備」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「公益通報者保護法の指針に定められた通報者の探索防止措置が消…」ほか3件に近い
「公益通報者保護法の三号通報における体制整備等義務に関する質…」ほか3件に近い
「公益通報者保護法第十一条第二項の不利益な取扱いの適用範囲に…」ほか2件に近い
「公益通報者保護法の三号通報における体制整備等義務に関する質…」ほか1件に近い
「公益通報者保護法の指針に定められた通報者の探索防止措置が消…」ほか1件に近い
「公益通報制度の課題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「原子力事業者における内部通報制度及び公益通報者保護制度に関…」に近い
「産総研特許生物寄託センターの不祥事対応に関する質問主意書」に近い
「産総研特許生物寄託センターの不祥事対応に関する質問主意書」に近い
「公益通報制度の課題に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文7段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。