「六ヶ所 東海両」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2015年3月2日〜2015年4月28日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 川田 龍平)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2、趣旨が明らかではない 1、承知していない 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 「六ヶ所・東海両再処理工場の重大事故防止と核燃料施設の新規制基準適合性審査の強化等に関する質問主意書」(第百八十九回国会質問第五四号。以下「前回主意書」という。)で私は、大量の放射性物質が貯蔵されている日本原燃株式会社(…
答弁: 一について 先の答弁書(平成二十七年三月十日内閣参質一八九第五四号。以下「前回答弁書」という。)一の1についてでお答えしたとおり、再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十七…
質問: …したと報道されている。一方、日本原燃株式会社(以下「日本原燃」という。)六ヶ所再処理工場(以下「六ヶ所再処理工場」という。)は稼働に向けて核燃料施設の新規制基準適合性に係る審査を受けているところである。 六ヶ所再処理工場…
答弁: …備を設けることを求めている。 さらに、お尋ねの「この基準を満たさない限り六ヶ所再処理工場の本格稼働は認めるべきではない」との点については、日本原燃株式会社の再処理事業所再処理施設について、現在、事業指定基準規則等に係る適…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 「六ヶ所・東海両再処理工場の重大事故防止と核燃料施設の新規制基準適合性審査の強化等に関する質問主意書」(第百八十九回国会質問第五四号。以下「前回主意書」という。)で私は、大量の放射性物質が貯蔵されている日本原燃株式会社(…
答弁: 一について 先の答弁書(平成二十七年三月十日内閣参質一八九第五四号。以下「前回答弁書」という。)一の1についてでお答えしたとおり、再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十七…
質問: …したと報道されている。一方、日本原燃株式会社(以下「日本原燃」という。)六ヶ所再処理工場(以下「六ヶ所再処理工場」という。)は稼働に向けて核燃料施設の新規制基準適合性に係る審査を受けているところである。 六ヶ所再処理工場…
答弁: …備を設けることを求めている。 さらに、お尋ねの「この基準を満たさない限り六ヶ所再処理工場の本格稼働は認めるべきではない」との点については、日本原燃株式会社の再処理事業所再処理施設について、現在、事業指定基準規則等に係る適…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「六ヶ所 東海両」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「六ヶ所・東海両再処理工場の重大事故防止と核燃料施設の新規制…」ほか1件に近い
参議院 第189回 第123号
「六ヶ所・東海両再処理工場の重大事故防止と核燃料施設の新規制…」に近い
「六ヶ所・東海両再処理工場の重大事故防止と核燃料施設の新規制…」に近い
「六ヶ所・東海両再処理工場の重大事故防止と核燃料施設の新規制…」に近い
「六ヶ所・東海両再処理工場の重大事故防止と核燃料施設の新規制…」に近い
「六ヶ所・東海両再処理工場の重大事故防止と核燃料施設の新規制…」に近い
衆議院 第211回 第9号
「六ヶ所・東海両再処理工場の重大事故防止と核燃料施設の新規制…」に近い
参議院 第207回 第21号
「六ヶ所・東海両再処理工場の重大事故防止と核燃料施設の新規制…」に近い
「六ヶ所・東海両再処理工場の重大事故防止と核燃料施設の新規制…」に近い
「六ヶ所・東海両再処理工場の重大事故防止と核燃料施設の新規制…」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。