「動物実験基本指針 策定」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2016年5月2日〜2018年7月19日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 川田 龍平)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2、趣旨が明らかではない 2、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
このことを踏まえ、動物実験が行われる事業を所管する各府省庁をはじめ動物実験を行う者において、必要に応じて御指摘の「動物実験基本指針」を策定するなど、同条第一項に定める配慮を適切に行い、動物実験の適正化を図ってきているところであると認識しており、法の下に、一本化した基準を策定することとはしていないものである。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 大学及び文部科学省の所管する研究機関等が行う動物実験に関しては、文部科学省が「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針」(文部科学省告示第七十一号。以下「基本指針」という。)を定めている。しかし、あらゆる判断を…
答弁: …本指針(平成十八年文部科学省告示第七十一号。以下「基本指針」という。)の策定に当たり、文部科学省から日本学術会議に対し、基本指針を踏まえて各研究機関等において策定する機関内規程のモデルとなるガイドラインの作成を依頼し、平…
質問: …務、動物実験委員会の設置、委員の構成、教育訓練、情報公開等について定めた動物実験基本指針のことであり、GLP等他の目的で行われている制度については含めない。 一 文部科学省基本指針、厚生労働省基本指針、農林水産省基本指針…
答弁: …含まれていない。 五について お尋ねの「このような事業者が遵守すべき国の動物実験基本指針」は、定められていない。 六について お尋ねの「動物性医薬品の開発・承認申請等や農薬の開発・登録申請等に関連して動物実験を行う事業者…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 大学及び文部科学省の所管する研究機関等が行う動物実験に関しては、文部科学省が「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針」(文部科学省告示第七十一号。以下「基本指針」という。)を定めている。しかし、あらゆる判断を…
答弁: …本指針(平成十八年文部科学省告示第七十一号。以下「基本指針」という。)の策定に当たり、文部科学省から日本学術会議に対し、基本指針を踏まえて各研究機関等において策定する機関内規程のモデルとなるガイドラインの作成を依頼し、平…
質問: …務、動物実験委員会の設置、委員の構成、教育訓練、情報公開等について定めた動物実験基本指針のことであり、GLP等他の目的で行われている制度については含めない。 一 文部科学省基本指針、厚生労働省基本指針、農林水産省基本指針…
答弁: …含まれていない。 五について お尋ねの「このような事業者が遵守すべき国の動物実験基本指針」は、定められていない。 六について お尋ねの「動物性医薬品の開発・承認申請等や農薬の開発・登録申請等に関連して動物実験を行う事業者…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・9件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「動物実験基本指針 策定」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「動物実験基本指針の策定及び運用状況に関する質問主意書」ほか1件に近い
「動物実験基本指針の策定及び運用状況に関する質問主意書」ほか1件に近い
「動物実験基本指針の策定及び運用状況に関する質問主意書」ほか1件に近い
「動物実験基本指針の策定及び運用状況に関する質問主意書」ほか1件に近い
「動物実験基本指針の策定及び運用状況に関する質問主意書」ほか1件に近い
「動物実験基本指針の策定及び運用状況に関する質問主意書」に近い
「動物実験基本指針の策定及び運用状況に関する質問主意書」に近い
「文部科学省の動物実験基本指針の運用に関する質問主意書」に近い
「文部科学省の動物実験基本指針の運用に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。