「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
5件
2015年3月31日〜2024年12月11日
答弁書あり
5件
提出者 1人(多い順: 有田 芳生)
答えていない型が出た答弁
5件
お答えすることは困難 4、趣旨が明らかではない 3、個別の事案 3
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
政府は、令和六年十二月十日から同月十六日までの令和六年度の北朝鮮人権侵害問題啓発週間中、御指摘の「日本人配偶者問題」のみに焦点を当てた「啓発イベント」は行っていないが、この期間を中心に、「日本人配偶者問題」を含めた拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題についての関心と認識を深めるため、啓発冊子の配布等の取組を広く行っている。
お尋ねについては、網羅的にお答えすることは困難であるが、例えば、政府は、「いわゆる日本人配偶者」の問題を含めた「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題」についての関心と認識を深めるため、「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」を中心に、啓発冊子の配布等の取組を広く行っている。
政府は、平成二十六年度から平成二十九年度(平成二十九年四月一日から同年十一月六日までの間に限る。)までの間、「いわゆる日本人配偶者」の問題を含めた「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題」についての関心と認識を深めるため、毎年度、「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」を中心に、啓発冊子の配布等の取組を広く行っている。
政府は、平成二十三年度から平成二十八年度(平成二十八年四月一日から同年十一月七日までの間に限る。)までの間、御指摘の「日本人妻問題」のみに焦点を当てた人権教育及び人権啓発に関する取組は行っていないが、「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」を中心に、「日本人妻問題」を含めた「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題」についての関心と認識を深めるため、啓発冊子の配布等の取組を広く行っている。
国は、平成二十三年度から平成二十六年度までの間、御指摘の「日本人妻問題」のみに焦点を当てた人権教育及び人権啓発に関する取組は行っていないが、「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」を中心に、「日本人妻問題」を含めた「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題」についての関心と認識を深めるため、啓発冊子の配布等の取組を広く行っている。
2. 答えていない型が返った質問(5件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …関する法律」(平成十八年法律第九十六号、以下「この法律」という)に基づく北朝鮮人権侵害問題啓発週間(以下「この週間」という)について質問します。 一 法務省のホームページには、平成十八年度から令和六年度までのこの週間に関…
答弁: … 五について 政府は、令和六年十二月十日から同月十六日までの令和六年度の北朝鮮人権侵害問題啓発週間中、御指摘の「日本人配偶者問題」のみに焦点を当てた「啓発イベント」は行っていないが、この期間を中心に、「日本人配偶者問題」…
質問: 平成二十六年五月の日朝間におけるストックホルム合意において、日本が北朝鮮に調査を要請した「いわゆる日本人配偶者」(以下「日本人配偶者」とする)に関し、政府の認識と取組みについて質問いたします。 一 ストックホルム合意に示…
答弁: …その他北朝鮮当局による人権侵害問題」についての関心と認識を深めるため、「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」を中心に、啓発冊子の配布等の取組を広く行っている。…
質問: ストックホルム合意(平成二十六年五月二十九日)に明記されている「いわゆる日本人配偶者」について質問いたします。 一 私が平成二十五年一月三十一日付けで提出した「「北朝鮮人権法」に関する質問主意書」(第百八十三回国会質問第…
答弁: …朝鮮当局による人権侵害問題」についての関心と認識を深めるため、毎年度、「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」を中心に、啓発冊子の配布等の取組を広く行っている。 四及び七について お尋ねについては、個別具体的な事案によって事情が必…
質問: …実績を明らかにして下さい。 二 平成二十八年十二月十日から十六日までの「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」において、政府が取り組もうとしている行事等について具体的に列挙して下さい。また、それらの行事等の中で今回が初めてという行…
答弁: …」のみに焦点を当てた人権教育及び人権啓発に関する取組は行っていないが、「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」を中心に、「日本人妻問題」を含めた「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題」についての関心と認識を深めるため、啓発冊…
質問: 平成二十三年四月一日の閣議決定で「人権教育・啓発に関する基本計画」に新たに「北朝鮮当局による拉致問題等」が加えられました。「北朝鮮当局による人権侵害問題」について質問します。 一 政府は、平成二十三年九月二十八日に三原じ…
答弁: …」のみに焦点を当てた人権教育及び人権啓発に関する取組は行っていないが、「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」を中心に、「日本人妻問題」を含めた「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題」についての関心と認識を深めるため、啓発冊…
3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)
質問: …関する法律」(平成十八年法律第九十六号、以下「この法律」という)に基づく北朝鮮人権侵害問題啓発週間(以下「この週間」という)について質問します。 一 法務省のホームページには、平成十八年度から令和六年度までのこの週間に関…
答弁: … 五について 政府は、令和六年十二月十日から同月十六日までの令和六年度の北朝鮮人権侵害問題啓発週間中、御指摘の「日本人配偶者問題」のみに焦点を当てた「啓発イベント」は行っていないが、この期間を中心に、「日本人配偶者問題」…
質問: 平成二十六年五月の日朝間におけるストックホルム合意において、日本が北朝鮮に調査を要請した「いわゆる日本人配偶者」(以下「日本人配偶者」とする)に関し、政府の認識と取組みについて質問いたします。 一 ストックホルム合意に示…
答弁: …その他北朝鮮当局による人権侵害問題」についての関心と認識を深めるため、「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」を中心に、啓発冊子の配布等の取組を広く行っている。…
質問: ストックホルム合意(平成二十六年五月二十九日)に明記されている「いわゆる日本人配偶者」について質問いたします。 一 私が平成二十五年一月三十一日付けで提出した「「北朝鮮人権法」に関する質問主意書」(第百八十三回国会質問第…
答弁: …朝鮮当局による人権侵害問題」についての関心と認識を深めるため、毎年度、「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」を中心に、啓発冊子の配布等の取組を広く行っている。 四及び七について お尋ねについては、個別具体的な事案によって事情が必…
質問: …実績を明らかにして下さい。 二 平成二十八年十二月十日から十六日までの「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」において、政府が取り組もうとしている行事等について具体的に列挙して下さい。また、それらの行事等の中で今回が初めてという行…
答弁: …」のみに焦点を当てた人権教育及び人権啓発に関する取組は行っていないが、「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」を中心に、「日本人妻問題」を含めた「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題」についての関心と認識を深めるため、啓発冊…
質問: 平成二十三年四月一日の閣議決定で「人権教育・啓発に関する基本計画」に新たに「北朝鮮当局による拉致問題等」が加えられました。「北朝鮮当局による人権侵害問題」について質問します。 一 政府は、平成二十三年九月二十八日に三原じ…
答弁: …」のみに焦点を当てた人権教育及び人権啓発に関する取組は行っていないが、「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」を中心に、「日本人妻問題」を含めた「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題」についての関心と認識を深めるため、啓発冊…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「「北朝鮮当局による人権侵害問題」に関する質問主意書」ほか2件に近い
「「いわゆる日本人配偶者」に関する質問主意書」ほか1件に近い
「「いわゆる日本人配偶者」に関する質問主意書」ほか1件に近い
「ストックホルム合意における「日本人配偶者」に関する質問主意書」ほか1件に近い
「「北朝鮮当局による人権侵害問題」に関する質問主意書」ほか1件に近い
「人権教育・啓発と北朝鮮人権人道課題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「「いわゆる日本人配偶者」に関する質問主意書」ほか1件に近い
「「いわゆる日本人配偶者」に関する質問主意書」ほか1件に近い
「北朝鮮人権侵害問題啓発週間に関する質問主意書」ほか1件に近い
「「北朝鮮当局による人権侵害問題」に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文9段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。