Kurage 質問主意書アシスト

「医療的ケア児」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。文章は作りません。並べたものを見て、まだ聞かれていない問いを人が決めるための道具です。

過去の質問主意書
5件
2023年12月7日〜2025年12月12日
答弁書あり
5件
提出者 5人(多い順: 酒井 なつみ、水沼 秀幸、中谷 一馬)
答えていない型が出た答弁
5件
お答えすることは困難 3、趣旨が明らかではない 3、承知していない 2、個別の事案 2

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

医療的ケア児支援センター(医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和三年法律第八十一号)第十四条第一項に規定する医療的ケア児支援センターをいう。以下同じ。)の役割については、同項各号の規定において、「医療的ケア児(中略)及びその家族その他の関係者に対し、専門的に、その相談に応じ、又は情報の提供若しくは助言その他の支援を行うこと」等とされているところ、お尋ねの「基幹的な役割」については、例えば、同一都道府県内に複数の医療的ケア児支援センターを設置した場合において、医療的ケア児支援センター間の連携も含め、当該都道府県内の医療的ケア児に対する支援の中核的な役割を指すものと承知している。
お尋ねの「各「支援センター」の取組状況」については、例えば、令和五年度子ども・子育て支援等推進調査研究事業「医療的ケア児等支援者の研修等に関する調査研究」(以下「調査研究」という。)において、先進的な取組を行っている都道府県における各関係機関との連携の状況等を把握しているところであるが、お尋ねのような「具体的にどのように連携しているのか」については把握していない。
お尋ねについては、医療的ケア児支援センターの業務は、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律第十四条第一項各号の規定において、「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関して、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体との連絡調整を行うこと」等とされているところ、政府としては、医療的ケア児等総合支援事業(「医療的ケア児等総合支援事業実施要綱」(平成三十一年三月二十七日付け障発〇三二七第十九号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知別紙)に基づく医療的ケア児等総合支援事業をいう。)により、都道府県における「医療的ケア児支援センターの業務を行う医療的ケア児等コーディネーター」(以下「コーディネーター」という。)の「配置」について支援しており、各都道府県に設置される医療的ケア児支援センターにおいて、適切に取り組まれているものと考えている。
御指摘の「支給決定」については、「障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について」(令和七年十月三十一日付けこども家庭庁支援局障害児支援課事務連絡別添)において、医療的ケア児については、「「医療的ケアの判定スコアの調査」により医療的ケア区分及び医療的ケア判定スコアの点数を把握する必要がある」とし、当該「医療的ケア判定スコア」については、「障害福祉サービス等利用における医療的ケア判定スコア(医師用)」(令和三年三月二十三日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡別紙一)において、「見守りスコア」として「いわゆる「動ける医療的ケア児者」が、自発運動等により装着されている医療機器の作動等を妨げる可能性があるかどうかを評価」することとしているところ、これを踏まえ、各市町村(特別区を含む。)において、御指摘の「支給決定」を行った結果、お尋ねのように「医療的ケア児が自分自身で動けるかどうかによってスコアに差が生じる」場合があるものと承知している。
コーディネーターの業務の状況については、例えば、調査研究の「医療的ケア児支援センター事例集」において、「県内の検討体制・連携状況」、「市町村・圏域への支援」等の取組について把握しているところであるが、お尋ねのような「医療的ケア児が自分自身で動けても、・・・相談援助や関係機関相互の連携促進を行っているのか」については具体的には把握していない。
コーディネーターの御指摘の「具体的な役割」については、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成十八年厚生労働省告示第三百九十五号)において、「医療的ケア児及びその家族の相談に応じ、情報の提供、助言、その他の支援を行うほか、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関等への情報の提供及び研修等の業務や連絡調整を行う」等と示しているところ、コーディネーターは当該「役割」を認識した上で、「業務を遂行している」ものと考えている。
前段のお尋ねについては、国庫補助事業である「令和五年度こども・子育て支援推進調査研究事業」における「保育所等における医療的ケア児の受入れ方策及び災害時における支援の在り方等に関する調査研究」において、保育所等における医療的ケア児の受入れ状況等について調査を行ったところであり、御指摘の「医療的ケア児が保育所等への入所を拒否された」事例については承知しているが、「退所を求められたりする事例や、保育所等への入所に当たって保護者が常に付き添うことが条件になっている事例」については承知していない。また、後段のお尋ねについては、その趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難であるが、いずれにしても、政府としては、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和三年法律第八十一号。以下「医療的ケア児法」という。)第四条の規定を踏まえ、「医療的ケア児及びその家族に対する支援に係る施策を総合的に実施」しているところである。
お尋ねについては、医療的ケア児法附則第二条第二項の規定に基づき検討した結果、例えば、国庫補助事業である「令和六年度子ども・子育て支援等推進調査研究事業」における「障害児保育の財政支援および受入れ方策等に関する調査研究」において、保育所等における医療的ケア児の受入れ状況等について調査を行ったところである。
お尋ねの「原則として二分の一となっている」理由については、「多様な保育促進事業の実施について」(令和六年三月三十日付けこ成保第百七十九号こども家庭庁成育局長通知。以下「局長通知」という。)における他の事業との整合性等を総合的に勘案した結果であり、御指摘の「国による全額補助又は国の補助割合の大幅な引上げ」は考えていない。また、お尋ねの「国の補助割合を三分の二にかさ上げしている理由」については、保育所等における医療的ケア児の新たな受入れに要する体制の整備に必要な費用の補助を行うことにより、更なる受入れ体制の拡充を図るためである。
お尋ねについては、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する指定訪問看護は、居宅での療養を受けたいという在宅医療に係るニーズに対応するため、疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者であって通院による療養が困難な者に対する療養上の世話又は必要な診療の補助を保険給付の対象としていること等から、御指摘の「医療的ケア児・者等の訪問看護利用について、保育所や学校、障害福祉サービス事業所など、居宅以外においても利用」した場合を保険給付の対象とすることについては、慎重な検討が必要と考えている。なお、局長通知別添三「医療的ケア児保育支援事業実施要綱」(以下「局長通知別添」という。)において、「自治体や医療機関等において雇い上げた看護師等を定期又は不定期に巡回による方法により保育所等に派遣する」場合については、医療的ケア児保育支援事業(局長通知別添に基づく医療的ケア児保育支援事業をいう。以下同じ。)の補助対象としている。
御指摘の「医療的ケア児等コーディネーターを配置している」市町村(特別区を含む。以下同じ。)の数については、令和四年度末時点で九百八、令和五年度末時点で千六十と着実に増加しているところであるが、お尋ねについては、例えば、医療的ケア児の支援に係る専門性を有する人材の不足等の様々な要因があると承知している。政府としては、現在、医療的ケア児等総合支援事業(「医療的ケア児等総合支援事業の実施について」(平成三十一年三月二十七日付け障発〇三二七第十九号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づく医療的ケア児等総合支援事業をいう。)において、市町村における「医療的ケア児等コーディネーター」の配置に要する経費を補助しているところであり、引き続き、当該事業を通じて、医療的ケア児に対する地域の支援体制の整備を進めてまいりたい。
お尋ねについては、御指摘の「医療的ケア児等コーディネーター」は、例えば、医療的ケア児の就園及び就学が円滑に進むよう、保育所等を訪問し、その受入れについて助言する等、医療的ケア児とその家族が抱える課題に対し、保健、医療、福祉、子育て、教育等の必要なサービスの総合的な調整、当該サービスの紹介、関係機関との連絡調整等を実施しているものと承知している。また、お尋ねの「その実績」の意味するところが必ずしも明らかではないが、各地方公共団体における「医療的ケア児等コーディネーター」によるこうした支援の実施件数については、把握していない。

2. 答えていない型が返った質問(5件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2025年12月12日 酒井 なつみ(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年12月23日
衆議院 第219回 第199号承知していない ×2
質問: …二〇二五」において、「専門的支援が必要な障害児等への支援の強化」の中で「医療的ケア児支援センターや医療的ケア児等コーディネーターを中核として、相談支援や関係機関の相互の連携など地域の支援体制の整備を進める。」として、医療…
答弁: …援センター」の認知度」についての「調査」は実施していない。 二について 医療的ケア児支援センター(医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和三年法律第八十一号)第十四条第一項に規定する医療的ケア児支援センター…
提出 2025年11月11日 水沼 秀幸(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年11月21日
質問: …育・教員等の支援者にゆだねることができず過度な負担が生じている。 また、医療的ケア児や重度障がい者への支援の場では、「喀痰吸引等一・二・三号資格の認定保持」の介護職は法律上「咽頭の手前まで」の吸引しかできず、違法性阻却枠…
答弁: 一及び二について お尋ねの「医療職と介護職の役割分担を再定義し、チームケアの実効性を高めること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「喀痰吸引及び経管栄養に加え、(中略)社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六…
提出 2025年6月17日 中谷 一馬(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年6月27日
質問: …保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業をいう。以下同じ。)において医療的ケア児の受入れを可能とするために、一定の措置を行っているが、特に一型糖尿病の子どもを受け入れるための保育所等における看護師等(保健師、助産師、…
答弁: …令和五年度こども・子育て支援推進調査研究事業」における「保育所等における医療的ケア児の受入れ方策及び災害時における支援の在り方等に関する調査研究」において、保育所等における医療的ケア児の受入れ状況等について調査を行ったと…
提出 2025年6月17日 吉田 はるみ(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年6月27日
質問: …成を行うべきと考えるが、政府の見解を問う。 二 過去又は現在、このような医療的ケア児等、その子の特性で個室を選ばざるを得ないような場合に、その差額ベッド代を公的医療保険や高額療養費制度の適用対象とする又は助成する方向での…
答弁: 一及び二について 「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」(平成十八年三月十三日付け保医発第〇三…
提出 2023年12月7日 城井 崇(立憲民主党・無所属) 答弁 2023年12月19日
衆議院 第212回 第108号趣旨が明らかではない ×1
質問: …応えて人員を確保することができていないなど、任用上の困難が生じている。 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律により、地方公共団体は医療的ケア児及びその家族に対する支援に係る施策を実施する責務を有しているが、医…
答弁: 一について 教員と連携しながら障害のある児童生徒等に対して学習活動上の支援等を行う特別支援教育支援員(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第六十五条の六に規定する特別支援教育支援員をいう。以下同じ。)や医療…

3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)

提出 2025年12月12日 酒井 なつみ(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年12月23日
衆議院 第219回 第199号承知していない ×2
質問: …二〇二五」において、「専門的支援が必要な障害児等への支援の強化」の中で「医療的ケア児支援センターや医療的ケア児等コーディネーターを中核として、相談支援や関係機関の相互の連携など地域の支援体制の整備を進める。」として、医療…
答弁: …援センター」の認知度」についての「調査」は実施していない。 二について 医療的ケア児支援センター(医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和三年法律第八十一号)第十四条第一項に規定する医療的ケア児支援センター…
提出 2025年11月11日 水沼 秀幸(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年11月21日
質問: …育・教員等の支援者にゆだねることができず過度な負担が生じている。 また、医療的ケア児や重度障がい者への支援の場では、「喀痰吸引等一・二・三号資格の認定保持」の介護職は法律上「咽頭の手前まで」の吸引しかできず、違法性阻却枠…
答弁: 一及び二について お尋ねの「医療職と介護職の役割分担を再定義し、チームケアの実効性を高めること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「喀痰吸引及び経管栄養に加え、(中略)社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六…
提出 2025年6月17日 中谷 一馬(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年6月27日
質問: …保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業をいう。以下同じ。)において医療的ケア児の受入れを可能とするために、一定の措置を行っているが、特に一型糖尿病の子どもを受け入れるための保育所等における看護師等(保健師、助産師、…
答弁: …令和五年度こども・子育て支援推進調査研究事業」における「保育所等における医療的ケア児の受入れ方策及び災害時における支援の在り方等に関する調査研究」において、保育所等における医療的ケア児の受入れ状況等について調査を行ったと…
提出 2025年6月17日 吉田 はるみ(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年6月27日
質問: …成を行うべきと考えるが、政府の見解を問う。 二 過去又は現在、このような医療的ケア児等、その子の特性で個室を選ばざるを得ないような場合に、その差額ベッド代を公的医療保険や高額療養費制度の適用対象とする又は助成する方向での…
答弁: 一及び二について 「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」(平成十八年三月十三日付け保医発第〇三…
提出 2023年12月7日 城井 崇(立憲民主党・無所属) 答弁 2023年12月19日
衆議院 第212回 第108号趣旨が明らかではない ×1
質問: …応えて人員を確保することができていないなど、任用上の困難が生じている。 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律により、地方公共団体は医療的ケア児及びその家族に対する支援に係る施策を実施する責務を有しているが、医…
答弁: 一について 教員と連携しながら障害のある児童生徒等に対して学習活動上の支援等を行う特別支援教育支援員(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第六十五条の六に規定する特別支援教育支援員をいう。以下同じ。)や医療…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。文章は作りません。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。