「地方交付税法等」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。文章は作りません。並べたものを見て、まだ聞かれていない問いを人が決めるための道具です。
過去の質問主意書
2件
2023年12月11日〜2026年7月21日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 河村 たかし、浜田 聡)
答えていない型が出た答弁
2件
趣旨が明らかではない 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「抜本的に改正する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、地方債に係る制度について、これまでも適宜改正を行ってきており、地方公共団体が「教育・子ども・デジタル等の地域に必要な様々な事業を、金融機関の資金を活用しながら行うこと」についても、例えば、地方交付税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八号)により情報システム又は情報通信機器の整備に要する経費に充てるための地方債を起こすことができることとする等の対応をしているところであるが、引き続き必要に応じて適切に対応してまいりたい。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条は、国の歳出について公債又は借入金以外の歳入を財源とすることを原則とし、国債発行を公共事業費等に限定している。また、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条は、地方公共団体の…
答弁: …様々な事業を、金融機関の資金を活用しながら行うこと」についても、例えば、地方交付税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八号)により情報システム又は情報通信機器の整備に要する経費に充てるための地方債を起こすことができる…
質問: …平成十三年度より平成十五年度の三カ年度限りとされていたが、その後毎年度の地方交付税法等の改正で、基本的に三年ごとに発行年度が更新されている。このため臨財債は、地方債の一種である以上、臨財債を発行した地方自治体が償還義務を…
答弁: 一について 臨時財政対策債は、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の五の二第一項の規定に基づき発行されている地方債であり、御指摘の「償還義務」を負うのは、地方公共団体である。 二について 御指摘の「決算カード…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条は、国の歳出について公債又は借入金以外の歳入を財源とすることを原則とし、国債発行を公共事業費等に限定している。また、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条は、地方公共団体の…
答弁: …様々な事業を、金融機関の資金を活用しながら行うこと」についても、例えば、地方交付税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八号)により情報システム又は情報通信機器の整備に要する経費に充てるための地方債を起こすことができる…
質問: …平成十三年度より平成十五年度の三カ年度限りとされていたが、その後毎年度の地方交付税法等の改正で、基本的に三年ごとに発行年度が更新されている。このため臨財債は、地方債の一種である以上、臨財債を発行した地方自治体が償還義務を…
答弁: 一について 臨時財政対策債は、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の五の二第一項の規定に基づき発行されている地方債であり、御指摘の「償還義務」を負うのは、地方公共団体である。 二について 御指摘の「決算カード…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。文章は作りません。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。