「外来生物法 改正」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2019年12月2日〜2024年5月29日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 嘉田 由紀子、早稲田 夕季)
答えていない型が出た答弁
2件
趣旨が明らかではない 2、お答えすることは困難 1、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの附帯決議(以下「附帯決議」という。)第一項については、分類群ごとに設けた専門家会合における有識者の科学的知見を踏まえて、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号。以下「外来生物法」という。)第二条第一項に規定する特定外来生物を順次指定しており、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十八号。以下「改正法」という。)の施行後、現在までに四十八種類を指定している。また、特定外来生物の防除についても、外来生物法第十一条第一項の規定に基づく主務大臣等による防除のため同条第二項に規定する公示を行った件数が三十五件、外来生物法第十八条第一項及び第二項の規定に基づく地方公共団体等による防除に関する主務大臣の確認及び認定の件数が三百十六件となっており、国としての優先度や地域の実態に応じ、地方公共団体等とも連携して各種取組を進めているところである。
附帯決議第二項については、改正法の施行後、外来生物法第二条第一項に規定する「交雑することにより生じた生物」(以下「交雑種」という。)に該当する生物のうち、八種類を、同項に規定する特定外来生物に指定し、必要に応じ地方公共団体等と連携して対策に取り組んでいる。例えば、和歌山県のタイワンザルとニホンザルの交雑種については、国が県を支援し、平成二十九年十二月に根絶が宣言されるなど、一定の成果を上げているところである。
附帯決議第三項については、改正法の施行後、外来生物法第九条の二第一項の規定に基づく放出等の許可の申請はない。
お尋ねについては、地方公共団体等が外来生物法第十八条第一項の規定に基づく確認又は同条第二項の規定に基づく認定を受けるため、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省・環境省令第二号)第二十三条第二項又は第二十五条第二項の規定に基づき主務大臣に提出する申請書に添付する防除実施計画書において、特定外来生物被害防止基本方針(平成二十六年農林水産省・環境省告示第一号)第四の二(二)により、防除の目標、区域、期間、方法等を、防除の主体ごと及び地域ごとに具体的に定めることとされており、政府として現時点において、御指摘のような外来生物法の改正が必要とは考えていない。
国内由来の外来種への対応については、改正法附則第五条に基づき外来生物法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じてまいりたい。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …スは、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(以下「外来生物法」という。)が施行される際、同法の規制対象である「特定外来生物」に第一次指定された。しかしながら、ブラックバスは、その放流に厳罰が科される…
答弁: …る生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号。以下「外来生物法」という。)第二条第一項に規定する特定外来生物(以下「特定外来生物」という。)を御指摘の「特定の受益者が利用」することについては、外来生物…
質問: …行された特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下、「外来生物法」という。)においては、その附則第五条において、「施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加…
答弁: …る生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号。以下「外来生物法」という。)第二条第一項に規定する特定外来生物を順次指定しており、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: …スは、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(以下「外来生物法」という。)が施行される際、同法の規制対象である「特定外来生物」に第一次指定された。しかしながら、ブラックバスは、その放流に厳罰が科される…
答弁: …る生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号。以下「外来生物法」という。)第二条第一項に規定する特定外来生物(以下「特定外来生物」という。)を御指摘の「特定の受益者が利用」することについては、外来生物…
質問: …行された特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下、「外来生物法」という。)においては、その附則第五条において、「施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加…
答弁: …る生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号。以下「外来生物法」という。)第二条第一項に規定する特定外来生物を順次指定しており、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「外来生物法 改正」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「ブラックバス(オオクチバス・コクチバス)等特定外来生物の魚…」ほか1件に近い
「外来生物法の改正に関する質問主意書」ほか1件に近い
「外来生物法の改正に関する質問主意書」ほか1件に近い
「ブラックバス(オオクチバス・コクチバス)等特定外来生物の魚…」に近い
「外来生物法の改正に関する質問主意書」に近い
「外来生物法の改正に関する質問主意書」に近い
「外来生物法の改正に関する質問主意書」に近い
「ブラックバス(オオクチバス・コクチバス)等特定外来生物の魚…」に近い
「外来生物法の改正に関する質問主意書」に近い
「ブラックバス(オオクチバス・コクチバス)等特定外来生物の魚…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文7段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。