「婦人差別撤廃条約 早期批准」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
1983年7月23日〜1983年7月23日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 野間友一 外二名、中路雅弘)
答えていない型が出た答弁
2件
検討してまいりたい 2、お答えすることは困難 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 衆議院議長 福田 一 殿 婦人差別撤廃条約の早期批准に関する質問主意書 現在、世界的規模で婦人の差別撤廃と地位向上を図ることが、平和、軍縮、民族自決の実現などとともに、人類史的課題として追求されている。 こうしたなかで、…
答弁: 一について 婦人差別撤廃条約(仮称)については、昭和五十五年六月、同条約署名に先立ち、内閣総理大臣を長とする婦人問題企画推進本部において、「国内行動計画後半期における重点課題として、批准のため、国内法制等諸条件の整備に努…
質問: …広く国民に公表すべきではないか。 二 人権規約加入に際しての保留の解除、婦人差別撤廃条約の早期批准等について 1 前記のとおり、日本政府は、一九八一年、国際人権規約のうち、A及びBの両規約に加入する手続きをとつたが、その…
答弁: …れるので、現時点において同選択議定書を締結することは考えていない。 2 婦人差別撤廃条約(仮称)については、政府はできる限り早い時期に批准すべく、現在、鋭意、批准のための諸条件の整備を行つているところである。 なお、右条…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 衆議院議長 福田 一 殿 婦人差別撤廃条約の早期批准に関する質問主意書 現在、世界的規模で婦人の差別撤廃と地位向上を図ることが、平和、軍縮、民族自決の実現などとともに、人類史的課題として追求されている。 こうしたなかで、…
答弁: 一について 婦人差別撤廃条約(仮称)については、昭和五十五年六月、同条約署名に先立ち、内閣総理大臣を長とする婦人問題企画推進本部において、「国内行動計画後半期における重点課題として、批准のため、国内法制等諸条件の整備に努…
質問: …広く国民に公表すべきではないか。 二 人権規約加入に際しての保留の解除、婦人差別撤廃条約の早期批准等について 1 前記のとおり、日本政府は、一九八一年、国際人権規約のうち、A及びBの両規約に加入する手続きをとつたが、その…
答弁: …れるので、現時点において同選択議定書を締結することは考えていない。 2 婦人差別撤廃条約(仮称)については、政府はできる限り早い時期に批准すべく、現在、鋭意、批准のための諸条件の整備を行つているところである。 なお、右条…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「婦人差別撤廃条約 早期批准」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「婦人差別撤廃条約の早期批准に関する質問主意書」に近い
「婦人差別撤廃条約の早期批准に関する質問主意書」に近い
「婦人差別撤廃条約の早期批准に関する質問主意書」に近い
「婦人差別撤廃条約の早期批准に関する質問主意書」に近い
「婦人差別撤廃条約の早期批准に関する質問主意書」に近い
「婦人差別撤廃条約の早期批准に関する質問主意書」に近い
「我が国の人権状況と「世界人権宣言三十五周年記念行事」等に関…」に近い
「我が国の人権状況と「世界人権宣言三十五周年記念行事」等に関…」に近い
「我が国の人権状況と「世界人権宣言三十五周年記念行事」等に関…」に近い
参議院 第164回 第1号
「我が国の人権状況と「世界人権宣言三十五周年記念行事」等に関…」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。