Kurage 質問主意書アシスト

「子ども 子育て支援金率」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2025年3月18日〜2025年3月18日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 浜田 聡)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1、趣旨が明らかではない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百六十条の二第一項において、子ども・子育て支援金率は、「政令で定める率の範囲内において、保険者が定める。」と規定されており、同項の政令は、同項の規定に基づき、制定すべきものである。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2025年3月18日 浜田 聡 答弁 2025年3月28日
質問: 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の健康保険法第百六十条の二第一項は、「子ども・子育て支援金率は、各年度において全ての保険者が納付すべき子ども・子育て支援納付金の総額を当該年…
答弁: 一及び三の3について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2025年3月18日 浜田 聡 答弁 2025年3月28日
質問: 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の健康保険法第百六十条の二第一項は、「子ども・子育て支援金率は、各年度において全ての保険者が納付すべき子ども・子育て支援納付金の総額を当該年…
答弁: 一及び三の3について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「子ども 子育て支援金率」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「子ども・子育て支援金率の上限の妥当性等に関する質問主意書」に近い
提出 2024年3月26日 櫻井 周(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年4月5日
衆議院 第213回 第68号趣旨が明らかではない ×1
「子ども・子育て支援金率の上限の妥当性等に関する質問主意書」に近い
提出 2024年4月26日 宮本 徹(日本共産党) 答弁 2024年5月10日
「子ども・子育て支援金率の上限の妥当性等に関する質問主意書」に近い
提出 2025年4月8日 浜田 聡 答弁 2025年4月18日
「子ども・子育て支援金率の上限の妥当性等に関する質問主意書」に近い
提出 2025年4月30日 浜田 聡 答弁 2025年5月13日
「子ども・子育て支援金率の上限の妥当性等に関する質問主意書」に近い
提出 2008年2月7日 山井 和則(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年2月19日
衆議院 第169回 第68号お答えすることは困難 ×1
「子ども・子育て支援金率の上限の妥当性等に関する質問主意書」に近い
提出 2016年2月17日 藤末 健三 答弁 2016年2月26日
参議院 第190回 第56号お答えすることは困難 ×1
「子ども・子育て支援金率の上限の妥当性等に関する質問主意書」に近い
提出 2024年3月8日 緒方 林太郎(有志の会) 答弁 2024年3月19日
衆議院 第213回 第58号趣旨が明らかではない ×1
「子ども・子育て支援金率の上限の妥当性等に関する質問主意書」に近い
提出 2025年6月19日 浜田 聡 答弁 2025年7月1日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。