「我が国における難民認定 実態」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
7件
2020年6月2日〜2026年6月29日
答弁書あり
7件
提出者 1人(多い順: 石橋 通宏)
答えていない型が出た答弁
7件
お答えすることは困難 7、趣旨が明らかではない 5、承知していない 4、個別の事案 4、検討してまいりたい 3
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(7件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …ない場合、本国における情勢不安を理由に本邦への在留を希望する者への保護の実態を把握することが困難と考えるが、政府の見解を示されたい。 五 審査請求について 1 「令和七年における難民認定者数等について」によれば、二〇二五…
答弁: 一の1について 令和七年に難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)をした者のうち、難民認定申請時に二十歳未満…
質問: …るが、当該理由について、政府の見解を示されたい。 (4) 私が提出した「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」(第二百十三回国会質問第一八四号)に対する答弁書(内閣参質二一三第一八四号。以下「前回答弁書」という…
答弁: 一の1の(1)及び(2)について 令和五年末時点で難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)中の者の数及び審査…
質問: …の仕組み」を構築するとしている。 この「仕組み」に関して、私が提出した「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」(第二百十一回国会質問第一一〇号)に対する答弁書(内閣参質二一一第一一〇号。以下「前回答弁書」という…
答弁: 一の1の(1)及び(2)について 令和四年末時点で難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)中の者の数及び審査…
質問: …の仕組み」を構築するとしている。 この「仕組み」に関して、私が提出した「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」(第二百八回国会質問第五七号)に対する答弁書(内閣参質二〇八第五七号。以下「前回答弁書」という。)の…
答弁: 一の1の(1)及び(2)について 令和三年末時点で難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)中の者の数及び審査…
質問: …て、現在の検討状況及び今後の作業予定を示されたい。 また、私が提出した「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」(第二百四回国会質問第八二号)に対する答弁書(内閣参質二〇四第八二号。以下「前回答弁書」という。)の…
答弁: 一の1の(1)及び(2)について 令和二年末時点で難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)中の者の数及び審査…
質問: …を構築するとしている。 この「仕組み」に関して、参議院議員石橋通宏君提出我が国における難民認定の状況に関する質問に対する答弁書(内閣参質二〇一第一三四号)の「一の2の(5)」で「現在においても引き続き検討中」とされていた…
答弁: …について 出入国在留管理庁が令和元年十月一日に公表した資料「送還忌避者の実態について」は、当該公表の当時における送還忌避者の実態等を明らかにするために特に集計等を行い、公表したものであるところ、お尋ねの各数値のうち、令和…
質問: …を構築するとしている。 この「仕組み」に関して、参議院議員石橋通宏君提出我が国における難民認定の状況に関する質問に対する答弁書(内閣参質一九八第六四号)の「一の2の(3)及び九の1について」で「現在においても引き続き検討…
答弁: 一の1の(1)及び(2)について 令和元年末時点で難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)中の者の数及び審査…
3. 過去の質問主意書(7件・新しい順)
質問: …ない場合、本国における情勢不安を理由に本邦への在留を希望する者への保護の実態を把握することが困難と考えるが、政府の見解を示されたい。 五 審査請求について 1 「令和七年における難民認定者数等について」によれば、二〇二五…
答弁: 一の1について 令和七年に難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)をした者のうち、難民認定申請時に二十歳未満…
質問: …るが、当該理由について、政府の見解を示されたい。 (4) 私が提出した「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」(第二百十三回国会質問第一八四号)に対する答弁書(内閣参質二一三第一八四号。以下「前回答弁書」という…
答弁: 一の1の(1)及び(2)について 令和五年末時点で難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)中の者の数及び審査…
質問: …の仕組み」を構築するとしている。 この「仕組み」に関して、私が提出した「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」(第二百十一回国会質問第一一〇号)に対する答弁書(内閣参質二一一第一一〇号。以下「前回答弁書」という…
答弁: 一の1の(1)及び(2)について 令和四年末時点で難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)中の者の数及び審査…
質問: …の仕組み」を構築するとしている。 この「仕組み」に関して、私が提出した「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」(第二百八回国会質問第五七号)に対する答弁書(内閣参質二〇八第五七号。以下「前回答弁書」という。)の…
答弁: 一の1の(1)及び(2)について 令和三年末時点で難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)中の者の数及び審査…
質問: …て、現在の検討状況及び今後の作業予定を示されたい。 また、私が提出した「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」(第二百四回国会質問第八二号)に対する答弁書(内閣参質二〇四第八二号。以下「前回答弁書」という。)の…
答弁: 一の1の(1)及び(2)について 令和二年末時点で難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)中の者の数及び審査…
質問: …を構築するとしている。 この「仕組み」に関して、参議院議員石橋通宏君提出我が国における難民認定の状況に関する質問に対する答弁書(内閣参質二〇一第一三四号)の「一の2の(5)」で「現在においても引き続き検討中」とされていた…
答弁: …について 出入国在留管理庁が令和元年十月一日に公表した資料「送還忌避者の実態について」は、当該公表の当時における送還忌避者の実態等を明らかにするために特に集計等を行い、公表したものであるところ、お尋ねの各数値のうち、令和…
質問: …を構築するとしている。 この「仕組み」に関して、参議院議員石橋通宏君提出我が国における難民認定の状況に関する質問に対する答弁書(内閣参質一九八第六四号)の「一の2の(3)及び九の1について」で「現在においても引き続き検討…
答弁: 一の1の(1)及び(2)について 令和元年末時点で難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)中の者の数及び審査…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・3件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「我が国における難民認定 実態」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」ほか6件に近い
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」ほか4件に近い
「我が国における難民認定の実態に関する質問主意書」ほか1件に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。