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未成年者の難民認定申請及び入国管理局の収容施設の被収容者等に関する質問主意書
参議院 第198回 第31号お答えすることは困難 ×3
質問本文
一 未成年者の難民認定申請について
1 二〇一八年の未成年者(二十歳未満の者を指す。以下同じ。)の難民認定申請件数と、その年齢別内訳を示されたい。
2 前記一の1の難民認定申請件数のうち、難民認定申請書の家族構成の欄に、在日で十八歳以上の者が書かれていなかった件数を示されたい。
3 前記一の1の難民認定申請件数のうち、難民認定申請時に申請者が在留資格を有していなかった件数を示されたい。
4 二〇一八年末時点の難民認定申請中の未成年者数を、その年齢別に示されたい。
5 二〇一七年及び二〇一八年の難民認定手続の一次審査で、本人以外の者がインタビューに同席したケースはあるか。あれば、その件数を年別に示されたい。
6 前記一の5の件数のうち、インタビューを受けた本人が未成年者であった件数を、年別に示されたい。
二 入国管理局の収容施設の被収容者について
二〇一七年末時点及び二〇一八年末時点における入国管理局の収容施設への被収容者(以下「被収容者」という。)のうち、難民認定申請中及び審査請求(行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による改正前の出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の九第一項の規定による異議申立てを含む。)中のそれぞれの人数を、年別に示されたい。
三 入国管理行政における子どもの保護について
1 二〇一八年末時点における被収容者のうち、未成年(二十歳未満を指す。以下同じ。)の子どもが日本国内に在留している者の数を示されたい。
2 現在の被収容者のうち、未成年の子どもが日本国内に在留している者の数を示されたい。
3 二〇一三年から二〇一八年までの間に、入国管理局の収容施設への保護者の収容を理由に、入国管理局が児童相談所に児童の一時保護を依頼した件数を、年別に示されたい。
4 前記三の3に関し、一時保護された児童の年齢と一時保護期間の内訳を、年別に示されたい。
5 前記三の3の保護者の性別と収容期間の内訳を、年別に示されたい。
6 前記三の3の件数のうち、収容された保護者が難民認定申請者であった件数を、年別に示されたい。
7 前記三の6に関し、一時保護された児童の年齢と一時保護期間の内訳を、年別に示されたい。
8 前記三の6の保護者の性別と収容期間の内訳を、年別に示されたい。
9 国連子どもの権利委員会が二〇一九年二月に採択した「日本の第四回・第五回統合定期報告書に関する総括所見」では、パラグラフ四十二において、入国管理行政に関し、(1)子どもに関連するすべての決定において、子どもの最善の利益が第一次的に考慮されるべき、(2)庇護希望者である親が収容されて子どもから分離されることを防止するための法的枠組みを確立するべき、(3)庇護希望者または移住者であって保護者のいない子どもまたは養育者から分離された子どもの収容を防止し、このようなすべての子どもが収容施設から直ちに放免されることを確保するべきとの勧告がなされている。(1)から(3)の各勧告に対して、政府は今後どのように応じる予定か。特に法改正や出入国管理基本計画の修正の予定の有無について、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
平成三十年に難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)をした者のうち、難民認定申請時に二十歳未満であったものの数は七百九十九人であり、その年齢別の内訳は、零歳が二百六十九人、一歳が二十五人、二歳が三十八人、三歳が二十人、四歳が二十六人、五歳が二十八人、六歳が九人、七歳が二十一人、八歳が十七人、九歳が十人、十歳が二十一人、十一歳が十二人、十二歳が十二人、十三歳が十二人、十四歳が十三人、十五歳が十四人、十六歳が二十五人、十七歳が二十九人、十八歳が六十九人、十九歳が百二十九人である。
一の2について
お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。
一の3について
平成三十年に難民認定申請をした者のうち、難民認定申請時に二十歳未満であったもので在留資格を有していなかったものの数は二百六十八人であり、このうち入管法第二十二条の二第一項の規定により本邦に在留していたものの数は二百四十五人であり、不法に本邦に在留していたものの数は二十三人である。
一の4について
平成三十年末時点で難民認定申請中の者のうち、同時点で二十歳未満であったものの年齢別の内訳は、零歳が百二十八人、一歳が六十四人、二歳が四十九人、三歳が四十七人、四歳が三十七人、五歳が三十五人、六歳が三十八人、七歳が三十人、八歳が三十三人、九歳が二十四人、十歳が二十七人、十一歳が二十四人、十二歳が二十三人、十三歳が十九人、十四歳が二十人、十五歳が二十三人、十六歳が三十一人、十七歳が五十一人、十八歳が七十九人、十九歳が百十二人である。
一の5及び6について
平成二十九年及び平成三十年に難民調査官が行った入管法第六十一条の二の十四第一項に規定する事実の調査において、難民認定申請をした者に対する事情聴取に当該申請者以外の者を立ち会わせた事案があることは把握しているが、その件数については、統計をとっておらず、お答えすることは困難である。
二について
平成二十九年末時点における入国管理局(当時)の収容施設に収容中の被収容者(以下「被収容者」という。)のうち、難民認定申請中の者の数は二百九十八人、審査請求(入管法第六十一条の二の九第一項の審査請求をいい、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)第七十五条の規定による改正前の入管法第六十一条の二の九第一項の異議申立てを含む。以下同じ。)中の者の数は三百七人である。また、平成三十年末時点における被収容者のうち、難民認定申請中の者の数は二百二十九人、審査請求中の者の数は三百四十八人である。
三の1、2及び4から8までについて
お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。
三の3について
平成二十五年から平成三十年までの間に、入国管理局(当時)の収容施設に保護者を収容したことを理由に、同局が児童相談所に児童の一時保護を依頼した件数は、平成二十五年が一件、平成二十六年が三件、平成二十七年が一件、平成二十八年が二件、平成二十九年が三件、平成三十年が二件である。
三の9について
御指摘の勧告については、法的拘束力を有するものではないが、その内容の当否等を十分に検討の上、政府として適切に対処していきたいと考えている。なお、出入国在留管理庁においては、退去強制手続に際し、原則として、児童は収容しないこととしているのみならず、その児童の監護に必要な親がいる場合にはその親も収容することなく手続を行っており、また、例外的に、児童を収容する場合であっても、その期間は必要最小限にするとともに収容時の児童の処遇についても児童の最善の利益をも考慮して対応しているところである。
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