「我が国に対し国際法上違法な武力攻撃をしているA国に後方支援しているB国 補給艦に対する自衛権」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
1件
2015年9月17日〜2015年9月17日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 藤末 健三)
答えていない型が出た答弁
1件
趣旨が明らかではない 1、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …二条のみに規定されていると考えるが、政府の見解を明らかにされたい。 二 我が国に対し国際法上違法な武力攻撃をしているA国に後方支援しているB国の補給艦に対する自衛権の行使に関して、中谷防衛大臣は「国際法的には違法な武力行…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、国際法上、武力の行使の禁止について一般的な原則を規定しているのは、国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)第二条4である。 二について お尋ねについては、先の答弁書(…
3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)
質問: …二条のみに規定されていると考えるが、政府の見解を明らかにされたい。 二 我が国に対し国際法上違法な武力攻撃をしているA国に後方支援しているB国の補給艦に対する自衛権の行使に関して、中谷防衛大臣は「国際法的には違法な武力行…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、国際法上、武力の行使の禁止について一般的な原則を規定しているのは、国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)第二条4である。 二について お尋ねについては、先の答弁書(…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「我が国に対し国際法上違法な武力攻撃をしているA国に後方支援しているB国 補給艦に対する自衛権」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「我が国に対し国際法上違法な武力攻撃をしているA国に後方支援…」に近い
「我が国に対し国際法上違法な武力攻撃をしているA国に後方支援…」に近い
「我が国に対し国際法上違法な武力攻撃をしているA国に後方支援…」に近い
「我が国に対し国際法上違法な武力攻撃をしているA国に後方支援…」に近い
「我が国に対し国際法上違法な武力攻撃をしているA国に後方支援…」に近い
「我が国に対し国際法上違法な武力攻撃をしているA国に後方支援…」に近い
「我が国に対し国際法上違法な武力攻撃をしているA国に後方支援…」に近い
「我が国に対し国際法上違法な武力攻撃をしているA国に後方支援…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
下書きは、論点の語が3つまで・全部で40字までのときに作れます。