KurageKurage 質問主意書アシスト

「我が国に対し国際法上違法な武力攻撃をしているA国に後方支援しているB国 補給艦に対する自衛権」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2015年9月17日〜2015年9月17日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 藤末 健三)
答えていない型が出た答弁
1件
趣旨が明らかではない 1、個別の事案 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2015年9月17日 藤末 健三 答弁 2015年9月29日
質問: …二条のみに規定されていると考えるが、政府の見解を明らかにされたい。 二 我が国に対し国際法上違法な武力攻撃をしているA国に後方支援しているB国の補給艦に対する自衛権の行使に関して、中谷防衛大臣は「国際法的には違法な武力行…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、国際法上、武力の行使の禁止について一般的な原則を規定しているのは、国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)第二条4である。 二について お尋ねについては、先の答弁書(…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2015年9月17日 藤末 健三 答弁 2015年9月29日
質問: …二条のみに規定されていると考えるが、政府の見解を明らかにされたい。 二 我が国に対し国際法上違法な武力攻撃をしているA国に後方支援しているB国の補給艦に対する自衛権の行使に関して、中谷防衛大臣は「国際法的には違法な武力行…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、国際法上、武力の行使の禁止について一般的な原則を規定しているのは、国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)第二条4である。 二について お尋ねについては、先の答弁書(…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「我が国に対し国際法上違法な武力攻撃をしているA国に後方支援しているB国 補給艦に対する自衛権」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「我が国に対し国際法上違法な武力攻撃をしているA国に後方支援…」に近い
提出 2015年9月14日 藤末 健三 答弁 2015年9月25日
「我が国に対し国際法上違法な武力攻撃をしているA国に後方支援…」に近い
提出 2015年8月6日 寺田 学(民主党・無所属クラブ) 答弁 2015年8月14日
衆議院 第189回 第371号趣旨が明らかではない ×1
「我が国に対し国際法上違法な武力攻撃をしているA国に後方支援…」に近い
提出 2016年3月1日 藤末 健三 答弁 2016年3月11日
参議院 第190回 第68号趣旨が明らかではない ×1
「我が国に対し国際法上違法な武力攻撃をしているA国に後方支援…」に近い
提出 2000年8月8日 長妻 昭(民主党・無所属クラブ) 答弁 2000年8月25日
衆議院 第149回 第13号
「我が国に対し国際法上違法な武力攻撃をしているA国に後方支援…」に近い
提出 2015年9月15日 藤末 健三 答弁 2015年9月29日
参議院 第189回 第290号
「我が国に対し国際法上違法な武力攻撃をしているA国に後方支援…」に近い
提出 2014年6月18日 小池 政就(結いの党) 答弁 2014年6月27日
「我が国に対し国際法上違法な武力攻撃をしているA国に後方支援…」に近い
提出 2015年4月21日 吉田 忠智 答弁 2015年4月28日
「我が国に対し国際法上違法な武力攻撃をしているA国に後方支援…」に近い
提出 2014年6月18日 小池 政就(結いの党) 答弁 2014年6月27日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

下書きは、論点の語が3つまで・全部で40字までのときに作れます。